特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボート等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。
特定小型原動機付自転車の要件
「特定小型原動機付自転車」は、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、次の要件全てに該当するものをいいます。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
特定小型原動機付自転車の税率
2,000円(年額)
※当該税率は令和6年度以後の軽自動車税(種別割)について適用されます。
標識(ナンバープレート)の交付について
特定小型原動機付自転車専用のナンバープレートの交付については、令和5年7月3日(月曜日)より受付を開始いたします。
受付時には、該当する車両の長さ、幅、最高速度を申請書にご記入いただく必要があるため、事前に確認をお願いします。
(1)新規登録(購入・譲渡)の場合
通常の一般原動機付自転車の登録に必要な書類のほか、特定小型原動機付自転車に該当するかを確認するため、次のいずれかの書類が必要となります。
・製品カタログ、取扱説明書
(性能諸元及び寸法について記載があるもの、コピー可)
・型式認定番号標(緑色)の写真(※)
・性能等確認実施機関による性能機能確認シールの写真(※)
(※)写真は、プリントアウトしたもの
ただし、販売証明書から、特定小型原動機付自転車であることが確認できる場合は、上記書類は不要です。
(2)既に交付済の標識から特定小型原動機付自転車専用標識への交換
次の書類等が必要です。
- 一般原動機付自転車の標識(ナンバープレート)
- 一般原動機付自転車の標識交付証明書
- (1)に提示した書類のいずれかの書類
- 本人確認書類(顔写真つきのものは1点、それ以外は2点)
その他留意事項
- 特定小型原動機付自転車は、16歳以上であれば免許不要で運転できます。
ただし、道路交通法令の定める要件を満たさない場合は、一般原動機付自転車に該当し、運転免許が必要となります。 - 国土交通省が定める保安基準等の要件を満たさない場合は、公道を走ることはできません。
- 特定小型原動機付自転車は、一般の原動機付自転車と同様に、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。
- 特定小型原動機付自転車の基準や交通ルールについては、次のチラシをご覧ください。
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