ひとり親家庭等医療費助成
この制度は、母子家庭、父子家庭、父または母に重度の障害がある家庭、父母がいない家庭などの医療費を助成するものです。
対象者
健康保険に加入している人で、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者(中程度以上の障害を有する場合、または高等学校等に在学中の場合は20歳未満まで。))とその児童を監護する母、父又は当該父母以外の者で当該児童を養育する養育者
※父母等が児童と別居して監護している場合は対象にならない場合があります。
- 父または母が死亡した児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が重度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
(注)市の重度障害者医療費助成制度の該当者、生活保護受給者は対象となりません。
所得制限
申請者(父、母、養育者)、申請者の配偶者や生計を同じくする扶養義務者の所得に制限があります。
※給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合は、さらに10万円控除した額が所得額となります。
※養育費は、受取額の8割相当額を算入します。
※長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除がある場合は、所得額から控除します。
諸控除
請求者(父または母・養育者)
- 障害者控除 27万円
- 特別障害者控除 40万円
- 勤労学生控除 27万円
- 寡婦控除(母除く養育者のみ) 27万円
- ひとり親控除(父母除く養育者のみ) 35万円
- 老人扶養控除 10万円
- 老人控除対象配偶者 10万円
- 特定扶養親族又は控除対象扶養親族 15万円
配偶者、扶養義務者、孤児等の養育者
- 障害者控除 27万円
- 特別障害者控除 40万円
- 勤労学生控除 27万円
- 寡婦控除(母除く養育者のみ) 27万円
- ひとり親控除(父母除く養育者のみ) 35万円
- 老人扶養控除(扶養親族が当該老人扶養親族のみの場合は1人を除く) 6万円
※雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除は控除相当額を控除します。
※控除対象扶養親族とは、前年の12月31日時点で、16 歳以上19 歳未満で一定の要件を満たした方をいいます。
扶養親族等の数 | 父または母・養育者 | 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者 |
---|---|---|
0人 | 208万円 | 236万円 |
1人 | 246万円 | 274万円 |
2人 | 284万円 | 312万円 |
3人 | 322万円 | 350万円 |
※4人以上は、1人増えるごとに所得制限額に38万円追加
助成の内容
保険診療による医療費の自己負担分が助成されます。
ただし、保険診療以外の医療費および入院時食事代などは助成の対象となりません。
また、他の医療給付制度を受けられる医療費や健康保険から高額療養費・附加給付金等として支給される金額は除きます。(これらに該当する支給があった場合は、市で助成した分について返還していただきます。)
助成の対象とならないものの例
他の医療給付制度を受けられる医療費、入院時の食事代・差額ベッド代、健康診断の費用、予防接種の費用、薬の容器代、諸証明の費用、選定療養費 など
※令和6年10月1日より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で先発医薬品の処方を希望する場合は、選定療養の対象となり自己負担額が発生する場合があります。
学校・幼稚園及び保育所でのケガなどについて
学校等の管理下(授業中・部活動・休憩時間・放課後・通学(園)中など)でのケガや病気などの場合は医療証を使用せず、一旦自己負担してから、学校等に相談してください。原則、学校等を通じて給付を受けることになります。
申請の方法
医療費の助成を受けるには、申請が必要です。申請を受理した日によって認定日が変わりますので、お早めに手続きしてください。
申請に必要なもの
- ひとり親家庭等医療費助成福祉医療証交付申請書
※申請書の記入には、対象者全員の健康保険の被保険者名、被保険者の記号・番号・枝番、保険者番号、保険者名、資格取得年月日がわかるもの(健康保険の資格確認書やマイナポータルの資格情報画面など)が必要です。
(注)申請者又は児童が加入している健康保険の被保険者が元配偶者の場合は申請できません。健康保険を変更してから申請してください。 - 医療費助成における個人番号利用に関する同意書
- 対象者全員の健康保険の資格確認書の写し(資格確認書がある人のみ)
- ひとり親家庭等認定調書(児童扶養手当を申請しない場合に必要)
- ひとり親家庭等医療費助成扶養親族に関する申立書
- 戸籍謄本(全部事項証明)
- 申請者及び児童、扶養義務者等の個人番号(マイナンバー)確認書類(個人番号カードや個人番号が記載された住民票の写しなど)
- 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
※1.2.4.5.は窓口にあります。また市のホームページからもダウンロードできます。
※児童扶養手当の申請をした場合は「6.戸籍謄本」は必要ありません。
※その他、障害のある方がいる場合はその程度を証明する書類(身体障害者手帳など)、18歳以上20歳未満で高等学校に在学している児童がいる場合は在学証明書が必要になります。
(注)外国籍の方で戸籍がない場合、本国発行の離婚日や独身であることが確認できる証明書(訳文も必ず添付)が必要です。
申請窓口
- 各子育て支援センター(城山・津久井・相模湖・藤野地域を含む)
- 各区民課(中央区は転入時のみ)
- まちづくりセンター(大沢・城山・津久井・相模湖・藤野・大野北・田名・上溝・大野中・麻溝・新磯・相模台・相武台・東林)
- 各出張所
受付時間 平日(月曜日〜金曜日)午前8時30分から午後5時まで
各施設の詳細については、施設一覧をご覧ください。
「マル親福祉医療証」(ひとり親家庭等医療費助成福祉医療証)の交付
判定結果は、後日、郵送でお知らせします。
児童扶養手当とあわせて申請した場合は、児童扶養手当の判定後にひとり親家庭等医療費助成の判定を行い、結果をお知らせします。
※審査には時間がかかります。結果のお知らせまでに医療機関等で保険診療を受けた場合は、領収書を保管しておいてください(医療証の資格開始日からの自己負担分を後日、請求できます)。
利用の方法
- 神奈川県内の医療機関にかかるとき
医療証とマイナ保険証等を医療機関の窓口に提示してください。保険診療による医療費は自己負担なしで受診できます。 - 医療証が使えないとき
次の場合は、一旦、医療機関の窓口で保険診療の自己負担分を支払う必要がありますが、後日、市へ申請することにより払い戻されます。
(詳しくは「医療費の払戻し(償還払い)について)」をご覧ください。)- マイナ保険証等を医療機関等の窓口に提示できなかった場合
- 医療証交付前に医療機関等を受診した場合(後日、交付された医療証の有効期間内の受診に限る。)
- 神奈川県外の医療機関等を受診した場合
- 神奈川県内のこの制度による診療を取扱わない医療機関等で受診した場合
- 神奈川県外の国保組合(全国建設工事業国保組合及び全国土木建築国保組合を除く。)に加入されている場合
医療証の有効期間と更新
有効期間は、1月1日から12月31日までです(※1)。資格が継続する方には、1月1日から有効な医療証を毎年12月下旬に郵送します。
なお、高校3年生相当年齢の方(※2)の有効期間は、3月31日までです。
※1 出生や転入、他制度(こども医療費助成制度、重度障害者医療費助成制度、生活保護)からの移行の場合は、有効期間の開始日が変わります。
※2 18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある方。
医療証の更新
医療証は、毎年1月1日に更新します(所得判定年度が替わります)。
- 児童扶養手当の受給者(認定者)
児童扶養手当の現況届の判定結果をもって自動更新します。更新の手続きは不要です。
資格が継続する方には、1月1日から有効な医療証を12月下旬に郵送します。
※児童扶養手当の現況届を必ず提出してください。提出がない場合は、医療証も更新されません。 - 児童扶養手当を受給していない方(ひとり親家庭等福祉医療費助成のみ受給している方)
毎年10月下旬に現況届を送付しますので、忘れずに手続きをしてください。
現況届と所得による判定の結果、更新が可能な場合は、1月1日から有効な医療証を12月下旬に郵送します。
必要な届出
次の場合は、すみやかに届出をしてください
- 健康保険が変わったとき(相模原市国民健康保険、神奈川県後期高齢者医療広域連合への変更の場合は不要)
- 氏名が変わったとき
- 相模原市内で住所が変わったとき
- 世帯構成員に変更があったとき
- 医療証を紛失、破損して再交付を受けたいとき
次の場合は、医療証が使えませんので、すみやかに医療証をお返しください
- 医療証の期限が切れたとき
- 市内転居で親や兄弟姉妹と同居し、その方が扶養義務者として認定され、その方の所得が制限を超えたとき
- 認定事由がなくなったとき 例)離婚の事由で認定された人が婚姻(事実婚を含む)をしたとき
- 児童が施設に入所したとき
- 他の市町村へ転出するとき
- 健康保険の資格を喪失したとき
- 生活保護を受けたとき
- 重度障害者医療費助成制度に該当したとき
医療費の払戻し(償還払い)について
保険診療による医療費の自己負担分を支払った場合には、請求手続きをしてください。後日、医療費助成分を振込みにて返金します。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
子育て給付課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8232(手当給付班)
電話:042-704-8908(医療給付班)
ファクス:042-759-4395
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