ひとり親家庭等医療費助成
この制度は、母子家庭、父子家庭、父または母に重度の障害がある家庭、父母がいない家庭などの医療費を助成するものです。
対象者
健康保険に加入している人で、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者(中程度以上の障害を有する場合、または高等学校等に在学中の場合は20歳未満まで。))とその児童を監護する母、父又は当該父母以外の者で当該児童を養育する養育者
- 父または母が死亡した児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が重度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
(注)市の重度障害者医療費助成制度の該当者、生活保護受給者は対象となりません。
所得制限
申請者(父、母、養育者)、申請者の配偶者や生計を同じくする扶養義務者の所得に制限があります。
ひとり親、養育者及び扶養義務者等の前々年分の所得額(給与所得のみの方は給与所得控除後の額※)から社会・生命保険控除相当額80,000円及び、1.の諸控除がある人はその控除額を差し引いた額が2.の所得制限額以上である場合は対象となりません。
また、養育費(児童の父又は母から児童を扶養するために受け取った金品)がある場合は、年額の8割相当額が所得に算入されます。
※給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合は、その合計額から10万円を控除した金額を用います。
諸控除 | 控除額 |
---|---|
老人扶養親族(父または母・養育者) | 100,000円 |
老人扶養親族(配偶者・扶養義務者・孤児の養育者) ※扶養親族が該当老人扶養親族のみの場合は1人を除きます。 |
60,000円 |
同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)(父または母・養育者) |
100,000円 |
16歳以上23歳未満の扶養親族(父または母・養育者のみ) | 150,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
障害者控除・勤労学生控除・寡婦控除(養育者及び扶養義務者等) | 270,000円 |
ひとり親控除(養育者及び扶養義務者等) |
350,000円 |
雑損控除・医療費控除・配偶者特別控除・小規模企業共済等掛金控除 | 相当額 |
扶養親族等の数 | 父または母・養育者 | 配偶者・扶養義務者・孤児の養育者 |
---|---|---|
0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
世帯が違う場合であっても同じ住所に住んでいる扶養義務者がいる場合は、その人の所得も判定の対象に含まれます。
助成の内容
保険診療による医療費の自己負担分が助成されます。
ただし、保険診療以外の医療費および入院時食事代などは助成の対象となりません。
また、他の医療給付制度を受けられる医療費や健康保険から高額療養費・附加給付金等として支給される金額は除きます。(これらに該当する支給があった場合は、市で助成した分について返還していただきます。)
助成の対象とならないものの例
入院時の差額ベッド料金、健康診断の費用、予防接種の費用、薬の容器代、諸証明の費用など
申請の方法
医療費の助成を受けるには、申請が必要です。原則、申請した月の初日から認定となりますので、お早めに手続きしてください。
利用の方法
認定された人には医療証を交付します。
診療を受ける際、医療証を健康保険証とともに医療機関の窓口に提示してください。保険診療による医療費は自己負担なしで受診できます。
ただし、次のような場合には、医療証が使用できませんので、医療機関の窓口で健康保険の自己負担分を支払い、後日、市へ請求してください。
(詳しくは「支払った医療費の請求方法」をご覧ください。)
- 医療証交付前に受診した場合
- 神奈川県外の医療機関で受診した場合
- 神奈川県外・全国の国保組合(全国建設工事業国保組合、全国土木建築国保組合を除く。)に加入している場合
医療証の更新
医療証は、毎年更新します。新年度の所得で資格審査を行います。
児童扶養手当を受けている人は、児童扶養手当の現況届により自動更新しますので更新の手続きは必要ありません。それ以外の人については、更新に必要な書類の提出について通知をしますのでご提出ください。更新の結果、助成を受けられる場合は、12月末に医療証を送付します。
必要な届出
次の場合は、すみやかに届出をしてください
- 健康保険証が変わったとき(相模原市国民健康保険、神奈川県後期高齢者医療広域連合への変更の場合は不要)
- 氏名が変わったとき
- 相模原市内で住所が変わったとき
- 世帯構成員に変更があったとき
- 医療証を紛失、破損して再交付を受けたいとき
次の場合は、医療証が使えませんので、すみやかに医療証をお返しください
- 医療証の期限が切れたとき
- 市内転居で親や兄弟姉妹と同居し、その方が扶養義務者として認定され、その方の所得が制限を超えたとき
- 認定事由がなくなったとき 例)離婚の事由で認定された人が婚姻(事実婚を含む)をしたとき
- 児童が施設に入所したとき
- 他の市町村へ転出するとき
- 健康保険の資格を喪失したとき
- 生活保護を受けたとき
- 重度障害者医療費助成制度に該当したとき
支払った医療費の請求方法
保険診療による医療費の自己負担分を支払った場合には、請求手続きをしてください。後日、振込みにて医療費を返金します。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
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電話:042-769-8232(手当給付班)
電話:042-704-8908(医療給付班)
ファクス:042-759-4395
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