原爆被爆者援護
被爆者援護法は、広島市及び長崎市に投下された原子爆弾の被害者であって、原子爆弾の障害作用の影響を受け、今なお特別の状態にある被爆者に対して、生活の安定等その福祉の向上を図ることを目的としています。
被爆者援護法において「被爆者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、被爆者健康手帳の交付を受けた者をいいます。
- 1号 直接被爆者
- 2号 入市者(2週間以内に爆心地から2キロメートル以内に立入)
- 3号 死体処理及び救護等に従事した者
- 4号 上記の者の胎児
- 広島においては、昭和21年5月31日までに出生したもの
- 長崎においては、昭和21年6月3日までに出生したもの
被爆者健康手帳の交付
上記1号から4号までに該当し、被爆者健康手帳の交付を受けようとする者は、その居住地の保健所等(都道府県知事あて)に、交付申請書、住民票、証明書を添えて申請できます。
審査後、認められると被爆者健康手帳が交付されます(交付日は、保健所等に提出した日になります)。
被爆者援護法に伴う各種手当
それぞれの手当を受給するためには必要な要件がありますので、必要な書類をそろえて保健所で申請手続きを行ってください。
- 医療特別手当
原子爆弾の放射能が原因で病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた人で、まだその病気やけがの治っていない人 - 特別手当
上記の被爆者で、現在はその病気やけがが治った人 - 原子爆弾小頭症手当
原子爆弾の放射能が原因で小頭症の状態にある人 - 健康管理手当
厚生労働省令で定める循環器機能障害、運動機能障害、視機能障害、造血機能障害、肝機能障害等11障害のいずれかを伴う病気にかかっている人 - 保健手当
2キロメートル以内で直接被爆した人と当時その人の胎児だった人 - 介護手当
精神上または身体上の障害のために費用を支出して身のまわりの世話をする人を雇った場合 - 家族介護手当
重度の障害のある人で、費用を出さずに身のまわりの世話を受けている場合(身体障害者手帳1級および2級の一部程度)
葬祭料
被爆者が死亡した場合、葬祭を行う人に支給されます。申請には次の書類を添えてください。
- 葬祭料支給申請書
- 死亡診断書または死体検案書
- 会葬御礼(またはそれに代わるもの)
相模原市で独自に行っている援護対策について
はり・きゅう・マッサージ施術費補助
市内に住所を有する被爆者で、医療保険等によらないで、はり・きゅう・マッサージ施術を受けている者のうち、はり・きゅう・マッサージ療養費助成登録台帳に登録されている者に対し、請求に基づき、月5,000円を限度として、施術費の補助を行っています。
被爆者のこどもに対する医療費補助
市内に住所を有する被爆者のこども健康診断受診証の交付を受けた者のうち、健康管理手当の対象疾病と同じ疾病にかかった者に対して、健康保険等の給付額を控除した自己負担額について、申請により医療費を支給します。
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