ひとり親家庭等医療費助成福祉医療証交付申請書
この制度は、母子家庭、父子家庭、父または母に重度の障害がある家庭、父母がいない家庭などの医療費を助成するものです。
添付書類がありますので、下記事項をお読みのうえ申請してください。
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ひとり親家庭等医療費助成福祉医療証交付申請書(PDF 8.2KB)
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ひとり親家庭等医療費助成福祉医療証交付申請書(記入例)(PDF 21.5KB)
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ひとり親家庭等認定調書(PDF 4.7KB)
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ひとり親家庭等医療費助成扶養親族に関する申立書(PDF 6.0KB)
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医療費助成における個人番号利用に関する同意書(PDF 607.3KB)
対象者
健康保険に加入している人で、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者(中程度以上の障害を有する場合、または高等学校等に在学中の場合は20歳未満まで。))とその児童を監護する母、父又は当該父母以外の者で当該児童を養育する養育者
- 父または母が死亡した児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が重度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
(注)市の重度障害者医療費助成制度の該当者、生活保護受給者は対象となりません。
申請の方法
申請に必要なもの
- ひとり親家庭等医療費助成福祉医療証交付申請書
※申請書の記入には、対象者全員の健康保険の被保険者名、被保険者の記号・番号・枝番、保険者番号、保険者名、資格取得年月日がわかるもの(健康保険の資格確認書やマイナポータルの資格情報画面など)が必要です。
(注)申請者又は児童が加入している健康保険の被保険者が元配偶者の場合は申請できません。健康保険を変更してから申請してください。 - 医療費助成における個人番号利用に関する同意書
- 対象者全員の健康保険の資格確認書の写し(資格確認書がある人のみ)
- ひとり親家庭等認定調書(児童扶養手当を申請しない場合に必要)
- ひとり親家庭等医療費助成扶養親族に関する申立書
- 戸籍謄本(全部事項証明)
- 申請者及び児童、扶養義務者等の個人番号(マイナンバー)確認書類(個人番号カードや個人番号が記載された住民票の写しなど)
- 身元確認書類(運転免許証やパスポートなど)
※1.2.4.5.は窓口にあります。また市のホームページからもダウンロードできます。
※児童扶養手当の申請をした場合は「6.戸籍謄本」は必要ありません。
(注)外国籍の方で戸籍がない場合、本国発行の離婚日や独身であることが確認できる証明書(訳文も必ず添付)が必要です。
申請窓口
- 各子育て支援センター(城山・津久井・相模湖・藤野地域を含む)
- 各区民課(中央区は転入時のみ)
- まちづくりセンター(大沢・城山・津久井・相模湖・藤野・大野北・田名・上溝・大野中・麻溝・新磯・相模台・相武台・東林)
- 各出張所
受付時間 平日(月曜日~金曜日)午前8時30分から午後5時まで
各施設の詳細については、施設一覧をご覧ください。
「マル親福祉医療証」(ひとり親家庭等医療費助成福祉医療証)の交付
判定結果は、後日、郵送でお知らせします。
児童扶養手当とあわせて申請した場合は、児童扶養手当の判定後にひとり親家庭等医療費助成の判定を行い、結果をお知らせします。
※審査には時間がかかります。結果のお知らせまでに医療機関等で保険診療を受けた場合は、領収書を保管しておいてください(医療証の資格開始日からの自己負担分を後日、請求できます)。
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このページに関するお問い合わせ
子育て給付課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8232(手当給付班)
電話:042-704-8908(医療給付班)
ファクス:042-759-4395
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