養育医療給付
養育医療給付とは
出生体重が2,000グラム以下、または身体の機能が未熟の状態で生まれ、医師が入院養育を必要と認めた乳児に対して、指定養育医療機関での保険診療による入院医療費の自己負担分を助成する制度です。
医療費負担について
未熟児等の入院に伴う医療費については、他の制度に優先して養育医療給付の対象になります。給付申請後、承認された場合、指定養育医療機関の窓口で支払う健康保険適応分の医療費を、一旦公費で支払い、公費負担額の医療費の一部を、その後にその世帯の所得に応じて自己負担金としてお支払いただくこととなっています。
ただし、相模原市の場合、小児医療費助成制度等と併用できますので、実際にお支払いただく保護者負担額は自己負担金額から医療費助成金額を差し引いた額となります。
受診された月以後、各月ごとに算出し、保護者負担額が生じた場合は、別途納付書を送付します。
- 差額ベッド代や、おむつ代等の保険適用外のものについては、給付の対象となりませんのでご了承ください。
- 受給期間中に市外に転出された場合は、新しい住所地で新たに申請が必要になります。詳細は新しい住所地の担当部署にお尋ねください。
- 指定養育医療機関での入院治療のみが給付対象となります。
- 養育医療券を提示せずに支払われた医療費については、償還払いできませんのでご了承ください。
令和3年4月1日より申請書等の様式と提出書類が変わっています。
養育医療給付申請書のページから最新の様式をダウンロードすることができます。
相模原市の指定養育医療機関
相模原市内の指定養育医療機関は次のとおりです。
- 相模原協同病院
所在地 相模原市緑区橋本台4-3-1 - 独立行政法人 地域医療機能推進機構 相模野病院
所在地 相模原市中央区淵野辺1-2-30 - 北里大学病院
所在地 相模原市南区北里1-15-1 - 独立行政法人 国立病院機構 相模原病院
所在地 相模原市南区桜台18-1
(注)相模原市外の指定養育医療機関につきましては、医療機関に直接お問い合わせいただくか、所在地の自治体、またはこども家庭課保健事業班までお問い合わせください。
申請書類
マイナンバー制度における本人確認が必要な手続です。
※保護者本人が申請する場合に必要なもの
- 個人番号が確認できるもの(個人番号通知カードなど)
- 本人確認ができるもの(運転免許証など)
※代理人が申請する場合に必要なもの
- 委任状
- 保護者本人の個人番号が確認できるもの(本人の個人番号通知カードなど)
- 代理人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
必要な書類等は次のとおりです。
- 養育医療給付申請書
保護者の方が記入してください。 - 養育医療意見書
医療機関で記入します。主治医に渡してください。 - 世帯調書
保護者の方が記入してください。 「同意書」欄にお子さんと同一生計の扶養義務者全員分の署名が必要です。 - 課税(非課税)証明書
市外から転入された方など相模原市で課税されていない方につきましては、提出をお願いする場合がございます。該当の方にはこども家庭課よりご連絡させていただきます。
申請書提出先
- 緑子育て支援センター
場所 緑区合同庁舎4階
所在地 緑区西橋本5-3-21 - 緑子育て支援センター(城山担当)
場所 城山総合事務所本館1階
所在地 緑区久保沢1-3-1 - 緑子育て支援センター(津久井母子保健担当)
場所 津久井保健センター1階
所在地 緑区中野613-2 - 緑子育て支援センター(相模湖担当)
場所 相模湖総合事務所2階
所在地 緑区与瀬896 - 緑子育て支援センター(藤野担当)
場所 藤野総合事務所2階
所在地 緑区小渕2000 - 中央子育て支援センター
場所 ウェルネスさがみはらA館1階
所在地 中央区富士見6-1-1 - 南子育て支援センター
場所 南保健福祉センター3階
所在地 南区相模大野6-22-1
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このページに関するお問い合わせ
こども家庭課(保健事業班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8345 ファクス:042-759-4395
こども家庭課(保健事業班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム