登録販売者に対する研修について
薬局開設者並びに店舗販売業者及び配置販売業者(以下、「一般用医薬品販売業者等」という。)は、「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生省令第3号)」に基づき、一般用医薬品の情報提供その他の一般用医薬品の販売又は授与の業務に係わる適正な管理を確保するため、従事者(登録販売者を含む。)に対する研修を実施することとされています。
一般用医薬品販売業者等が登録販売者のために実施しなければならない研修のうち、外部研修実施機関に委託して行う研修に関する事項については、「登録販売者の資質の向上のための外部研修に関するガイドライン(薬局開設者並びに店舗販売業者及び配置販売業者が委託して実施する外部研修について)」(以下「ガイドライン」という。)に示されています。
一般用医薬品販売業者等におかれましては、ガイドラインに基づき登録販売者に対する研修を適切に実施されますようお願いします。
外部研修の実施機関について
ガイドラインに基づく外部研修の実施機関として神奈川県に届出があった機関については、神奈川県のホームページに掲載されています。
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