無届の歯科技工所における歯科技工の防止について
今般、開設の届出を行わずに歯科技工を行っている歯科技工所が存在することが報告されています。
歯科技工所は、歯科技工士法施行規則第13条の2に規定する構造設備を満たしている必要がありますが、無届の歯科技工所においては、管理体制が不十分であったり、規定する構造設備基準を満たしていない等の可能性があるため、作成した補てつ物等が衛生上有害なものとなるおそれがあります。
歯科技工所を開設した者は、歯科技工所の所在地の保健所に届け出なければならないことになっていますので、歯科医療機関においては、歯科技工所に補てつ物等の作成等を委託される場合には、歯科技工所の開設する所在地を管轄する保健所等に問い合わせる等の方法により、無届の歯科技工所でないことを確実に確認されますようお願いいたします。
なお、相模原市内における、歯科技工所の一覧は次のとおりです。
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