戸籍・住民票・印鑑登録・マイナンバーカード・電子証明書 よくある質問
質問外国人住民の住所変更手続きについて知りたい。
回答
転居届
市内で引っ越しをした場合には、引っ越しが終わってから14日以内に相模原市の窓口で転居届をご提出ください。なお、転居届の際には、在留カード又は特別永住者証明書(みなし含む)を必ずお持ちください。
転居届の詳細はこちらをご覧ください。
転出届
相模原市内から市外(国内)へ住所を移す場合
相模原市内から市外(国内)へ引っ越しをする場合は、在留カード又は特別永住者証明書(みなし含む)を持って、相模原市の窓口で転出届をご提出ください。引っ越しが終わりましたら、14日以内に在留カード等と転出証明書を持って、新住所地の市区町村で転入届をご提出ください。
※新住所地での転入届の詳細は当該市区町村にご確認ください。
※転出届は、郵送でも行うことができます。また、マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードをお持ちの人は、マイナンバーカード等を利用した特例転出届を行うことができます。詳しくは、次のリンクをご覧ください。
相模原市内から海外へ住所を移す場合
- 外国人の方が出国して日本に戻らない場合、出国して長期間日本に戻らない場合
出国して日本に戻らない場合、長期間日本を離れる場合には、転出届をご提出ください。
在留カード等の返却に関しては、空港等の出国窓口でご返却ください。市の窓口ではご返却ができません。なお、再入国管理の有無によってはカードの返却が不要な場合がありますので、カードの返却や再入国管理に関してご不明な点は、出入国在留管理庁にお問い合わせください。
※すでに国外へ出国している場合は、出国日が確認できるパスポートが必要です。
※転出届を提出すると住民登録がなくなるため、国民健康保険、印鑑登録等は脱退、廃止となりますので、ご注意ください。
※国外転出の場合は、窓口もしくは郵送による手続きが可能です。郵送による手続きの場合、転出証明書の返送がないため、返信用封筒は不要です。詳しくは、上記「転出届(相模原市内から市外へ住所を移すとき)」のリンクをご確認ください。
相模原市での転出届の詳細はこちらをご覧ください。
外国人が出国して短期間で日本に戻ってくる場合
住民登録は、生活の拠点で行っていただくものですので、一時的な出国の場合には転出届は必要ありません。ただし、日本に帰国後、出国前とは違う住所に住む場合には、相模原市での転出届、新住所地での転入届が必要です。
転入届
国外から相模原市へ住所を移す場合
国外から相模原市に引っ越しをした場合には、転入届をご提出ください。引っ越しをしてから14日以内に、在留カード又は特別永住者証明書(みなし含む)、入国日が確認できるパスポートを持って、相模原市へ転入届をご提出ください。
市外(国内)から相模原市へ住所を移す場合
市外(国内)から相模原市に引っ越しをした場合には、転入届をご提出ください。まず初めに、前住所地で転出届をご提出いただき、引っ越しをしてから14日以内に、転出証明書、在留カード又は特別永住者証明書(みなし含む)を持って、相模原市へ転入届をご提出ください。
相模原市での転入届の詳細はこちらをご覧ください。
最終更新日: 2024年7月25日
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電話:042-775-8804(戸籍班)
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