戸籍・住民票・印鑑登録・マイナンバーカード・電子証明書 よくある質問
質問市内から市外へ住所を移すときはどうしたらいいですか。【転出届】
回答
- 窓口、郵送又はマイナポータルにて届出をしてください。
- それぞれの手続方法の詳細は下記をご覧ください。
届出できる人
- 本人、同一世帯の人
- 代理人(委任状が必要です)
届出期間
- 引っ越しの14日前から、引っ越しをした日以降14日以内
手続方法(窓口)
- 直接窓口へお越しください。
必要なもの(国内での転出)
- 住民異動届(転出届)
住民異動届は申請窓口においてあります。また、下記関連ホームページ「住民異動届(申請書ダウンロード)」からもダウンロードできます。 - 本人確認書類
- 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)など官公署が発行した顔写真付きのものは1点(注)外国籍の人は、在留カードもしくは特別永住者証明書をお持ちください。
- 健康保険証、年金手帳などは2点
(注)上記の本人確認書類が提示できないときは、口頭での質問により補充的に本人確認することがありますのでご協力ください。
- 印鑑(本人が届出する場合は必要ありません。)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
- 小児医療費助成医療証、重度障害医療証、ひとり親家庭等医療証(お持ちの人のみ)
- 介護保険被保険者証(お持ちの人のみ)
- 印鑑登録証 又は さがみはらカード(お持ちの人のみ)
(注)代理人が窓口にお越しの場合は、本人作成の委任状(下記関連ホームページ「委任状(申請書ダウンロード)」からダウンロードできます)、代理人の本人確認書類が必要です。 法定代理人がお越しの場合は、戸籍謄本など法定代理人であることが確認できる書類を提示していただくことがあります。
必要なもの(海外への転出)
- 国内での転出時に必要なものと同じですが、すでに本人が海外に転出している場合は、お住まいだった区の区役所区民課へお問い合わせください。
- マイナンバーカードを持っている日本人の海外転出については、マイナンバーカードの国外転出継続利用ができます。
詳しくは、次のページをご確認ください。
- 外国人の海外転出については次の関連FAQをご確認ください。
届出窓口
- 区役所区民課(3カ所)
- まちづくりセンター(14カ所) ※橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く
- 出張所(4カ所)
- 牧野・佐野川連絡所(この2カ所以外の連絡所では手続きできません)
(注)マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードの暗証番号を再設定する手続きが必要な方は、各区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く)での手続きとなります。各出張所、牧野・佐野川連絡所では手続きできませんのでご注意ください。
受付時間
- 平日(12月29日から1月3日までを除く):午前8時30分から午後5時まで
- 第2・第4土曜日:午前8時30分から正午まで、各区役所区民課のみ受付を行っております。
手続方法(郵送)
- 急な転出など、何らかの事情により窓口で転出届をすることができない場合
- マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードをお持ちの方が引っ越しをされる場合(転入先市町村で暗証番号を入力する必要があります。)
これらの場合には、郵送で転出の届出をすることができます。(電話やファクス・Eメールでの届出は受付できません)
届出できる人
- 本人、同一世帯の人
- 代理人(委任状が必要です)
郵送していただくもの
- 転出届
- 同封物
- 本人確認ができる書類のコピー
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、健康保険証など(外国籍の人は、在留カードもしくは特別永住者証明書のコピーを同封してください。) - 切手を貼って、返信先の住所と氏名を記載した返信用の封筒(特例転出届に当てはまらない場合のみ。詳しくは「郵送による転出届」をご確認ください。)
転出証明書を送付するための封筒です。
届出人の住所地へ転出証明書を送付いたします。転出証明書を持って引っ越し先の市区町村窓口で転入の手続きをしてください。転出証明書が届くまでには日数がかかりますので、余裕(1週間程度)をもって届出してください。
転出証明書にはマイナンバーが記載されています。大切なものですので、簡易書留または特定記録郵便の利用をおすすめします。
※簡易書留等の利用をご希望の人は返信切手と合わせて、特別料金分の切手を貼ってください。
※マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの人が郵送で転出届出されるとき、条件を満たす場合は特例転出扱いとなり転出証明書を交付しないため、返信用封筒の送付は不要です。(特例転出に該当する条件については「郵送による転出届」をご確認ください。)
- 本人確認ができる書類のコピー
※令和6年10月1日から郵便料金が変わります。詳しくは、郵送請求申請書のページをご確認ください。
(注)国民健康保険被保険者証、小児医療費助成医療証、重度障害者医療証、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、印鑑登録証(さがみはらカード)をお持ちの場合は一緒にご返送ください。
転出届の提出先
住所登録のある区の区民課へ郵送してください。
- 緑区在住
〒252-5177 神奈川県相模原市緑区西橋本5-3-21 相模原市緑区役所区民課 宛 - 中央区在住
〒252-5277 神奈川県相模原市中央区中央2-11-15 相模原市中央区役所区民課 宛 - 南区在住
〒252-0377 神奈川県相模原市南区相模大野5-31-1 相模原市南区役所区民課 宛
手続方法(マイナポータル)
-
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの人は、マイナポータルで引っ越しの手続きを行うことにより、特例転出届の手続きができます。
※各種パスワードが必要になります。(利用者証明用パスワード、券面事項入力補助用パスワード、署名用電子証明書パスワード)
下記関連ページ「マイナポータル」からお手続きください。
マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードを利用しての転出届(特例転出届)をする場合の注意事項
- 同時に引っ越しをする世帯員の中に1人でもマイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードを持っている方がいれば、全員分の転出届出ができます。
- 転出証明書の発行はありませんので、引っ越し後(実際に住み始めた日から)14日以内にマイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードをお持ちになって、引っ越し先の市区町村窓口で転入の手続き(特例転入届)をしてください。
- 引っ越し後(実際に住み始めた日から)14日以内であっても、転出予定日(転出届に記載した「引っ越しをする日」)から30日を経過してしまっていると、特例転入届ができなくなる場合がありますのでご注意ください。
- 転入先での手続きの際に、相模原市で登録した暗証番号の入力が必要です。
※暗証番号を忘れた場合、転出前に相模原市で暗証番号の再設定をすることもできます。- マイナンバーカード(個人番号カード)、顔写真付きの住民基本台帳カードをお持ちの方は、ほかに運転免許証や健康保険証などの本人確認書類を1点持って本人がお手続きください。
- 顔写真なしの住民基本台帳カードをお持ちの方は、ほかに運転免許証やパスポート、在留カード、特別永住者証明書など官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類を1点持って本人がお手続き下さい。
- 窓口は、各区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く)のみです。
- 転入先でマイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードは継続利用ができますが、電子証明書(公的個人認証サービス)は失効します。マイナンバーカード(個人番号カード)の電子証明書の発行をご希望の人は、転入先で申請してください。
※電子申請システム(e-kanagawa電子申請)を利用した特例転出届は令和5年2月5日で終了しました。
注意事項
- 代理人が届ける場合は、届出内容を本人によく確認してください。
- 世帯の一部の人が該当するときも、届出をしてください。
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関連ページ
- 転出届(相模原市内から市外へ住所を移すとき)
- 特例転出届(マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードを利用した転出の手続き)
- マイナポータル(外部リンク)
- 住民異動届(申請書ダウンロード)
- 委任状(申請書ダウンロード)
- 戸籍・住民異動・印鑑登録などの手続窓口
最終更新日: 2024年9月13日
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このページに関するお問い合わせ
緑区役所区民課
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎2階
電話:042-775-8803(住民基本台帳班・調整班)
電話:042-775-8804(戸籍班)
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