特例転出届(マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードを利用した転出の手続き)
マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードをお持ちの人が、市外へ引っ越す場合には、カードを利用した転出の届出をしていただきます。(特例転出届)
通常、転出の届出をしていただくと、転出証明書が交付され、その転出証明書を持って新住所地へ転入の届出をしていただきます。しかし、カードを利用した転出届出をされた場合には、転出証明書は交付されず、カードを持って転入の届出をしていただくことになります。
そのため、カードをお持ちの人が郵送・マイナポータルによる転出の届出をしていただくと、窓口にお越しになるのが転入届出時の一度だけとなりスムーズな手続きが可能です。
手続方法
郵送での手続き
郵送での手続きの方法は転出届のページをご覧ください。
マイナポータルでの手続き
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの人は、マイナポータルで引っ越しの手続きを行うことにより、特例転出届の手続きができます。
※マイナポータルを利用できるのは引っ越しをする本人のみです。
※各種パスワードが必要になります。(利用者証明用パスワード、券面事項入力補助用パスワード、署名用電子証明書パスワード)
マイナンバーカード(個人番号カード)をご用意の上、次のリンクからお手続きください。
特例転出届出の際には次の注意事項をご確認いただき、ご不明な点についてはお問い合わせください。
※電子申請・届出システム(e-kanagawa電子申請)を利用した特例転出届は令和5年2月5日で終了しました。
マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードを利用した届出の注意事項
届出期間について
新住所地での転入の届出は、実際に引っ越しをされた日から14日以内にしていただく必要があります。
郵送にて転出届出をする際には、引っ越し日より前に住民登録のある区の区民課へ届くように送付してください。
コンビニ交付の利用制限について
転出の届出をすると、一時的にコンビニエンスストア等で住民票や印鑑登録証明書等を取得できなくなります。新住所地でマイナンバーカード(個人番号カード)の住所変更手続きを行うと、翌日から利用できます。
※転出予定日の前日までは、同じ世帯に残る引っ越ししない人も同様に、コンビニエンスストア等で住民票や印鑑登録証明書等が取得できなくなります。
暗証番号について
新住所地での転入届出の際には、カードの暗証番号(4桁の数字)を入力する必要があります。
暗証番号がわからない場合には、新住所地での転入届出とあわせて暗証番号の再設定(変更)をする必要があります。したがって、暗証番号を忘れてしまった場合や、暗証番号に自信がない場合には、事前に新住所地の窓口へご相談いただき、必要書類等をご確認ください。
新住所地でのマイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードの使用について
前述の届出期間内に転入届出をした場合、新住所地でも引き続きカードを使用することができます。ただし、次の条件に該当する場合にはカードは失効となり、継続してカードのご利用を希望される場合には再度交付申請をしていただく必要がありますので、ご注意ください。
- 実際に引っ越しをした日の翌日から起算して14日を過ぎた場合
- 引っ越しの予定日(転出届に記載した異動日)の翌日から起算して30日を過ぎた場合
- カードを利用せず新住所地で転入の届出をした日の翌日から起算して90日を過ぎても継続利用申請をしなかった場合
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このページに関するお問い合わせ
緑区役所区民課
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎2階
電話:042-775-8803(住民基本台帳班・調整班)
電話:042-775-8804(戸籍班)
ファクス:042-770-7008
緑区役所区民課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
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電話:042-769-8337(戸籍班)
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ファクス:042-769-7037
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電話:042-749-2132(戸籍班)
ファクス:042-749-2255
南区役所区民課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム