本邦外出身者に対する不当な差別的言動について
特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動は、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけることや、差別意識を生じさせることになりかねず、許されるものではありません。
このような社会情勢の中、平成28年6月には、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が施行されました。
本市では、令和6年3月に制定した「相模原市人権尊重のまちづくり条例」において、「不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進」を定め、施策を推進しています。また、法務省と連携し、啓発・広報活動等に取り組んでいます。
本邦外出身者に対する不当な差別的言動による被害など、人権に関する問題でお悩みの方は、法務省「みんなの人権110番」へご相談ください。
また、神奈川県では、弁護士による専門相談である「ヘイトスピーチ専門相談」を行っています。相談については、次のページをご覧ください。
法務省「みんなの人権110番」電話(ナビダイヤル)0570-003-110
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