2 幹事会規程
相模原・津久井地域合併協議会幹事会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、相模原・津久井地域合併協議会規約(以下「規約」という。)第11条第2項の規定に基づき、相模原・津久井地域合併協議会(以下「協議会」という。)の幹事会の組織及び運営について必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 幹事会は、協議会の会長(以下「会長」という。)の指示を受け、次に掲げる事項について協議又は調整をする。
(1) 協議会の会議に提案すべき事項
(2) その他協議会の運営について必要な事項
(組織)
第3条 幹事会は、幹事4人をもって組織する。
2 幹事は、協議会を構成する市町の助役(2人以上の助役を置く市町にあっては、当該市町の長が指名する助役)をもって充てる。ただし、助役が欠けた市町にあっては、当該市町の長が指定する職にある者をもって充てるものとする。
(幹事長及び副幹事長)
第4条 幹事会に幹事長及び副幹事長1人を置く。
2 幹事長及び副幹事長は、幹事の互選により定める。
3 幹事長は、幹事会を主宰し、幹事会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
4 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき、又は幹事長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、幹事長が必要に応じて開催する。
2 幹事長は、会議の運営上必要があると認めたときは、関係市町の職員その他の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第6条 規約第2条第1号及び第3号に掲げる事項について、専門的に協議又は調整をするため、幹事会に関係市町の職員によって構成する専門部会を置く。
2 専門部会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
(報告)
第7条 幹事長は、幹事会の協議又は調整の経過及び結果について、会長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 幹事会の庶務は、規約第12条第1項に規定する協議会の事務局において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、幹事会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に行われる会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、会長が指定した幹事が開催する。
附則
この規程は、平成16年7月16日から施行する。
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