3 専門部会規程
相模原・津久井地域合併協議会専門部会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、相模原・津久井地域合併協議会幹事会規程(以下「幹事会規程」という。)第6条第2項の規定に基づき、相模原・津久井地域合併協議会(以下「協議会」という。)の専門部会の組織及び運営について必要な事項を定める。
(組織)
第2条 専門部会の委員は、別表に掲げる専門部会ごとに、協議会を構成する市町の所管部署の部長、事務局長又は課長をもって充てる。ただし、特別な事情がある場合は、当該所管部署の相当職の職員その他の職員をもって充てることができる。
(部会長及び副部会長)
第3条 専門部会に部会長及び副部会長1人を置く。
2 部会長及び副部会長は、部会員の互選により定める。
3 部会長は、専門部会を主宰し、専門部会の会議(以下「会議」という。)の議長になる。
4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、部会長が必要に応じて開催する。
2 部会長は、会議の運営上必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
3 部会長は、必要に応じて関係する専門部会の部会長と協議の上、合同の会議を開催することができる。
(分科会)
第5条 部会長は、必要に応じ、専門部会に分科会を置くことができる。
(報告)
第6条 部会長は、専門部会の協議又は調整の経過及び結果について、幹事長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 各専門部会の庶務は、部会長の属する市町において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、専門部会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に行われる会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、幹事会の幹事長が指定した部会員が開催する。
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