9 議員の定数等に関する検討委員会規程
議員の定数等に関する検討委員会規程
(設置)
第1条 相模原・津久井地域合併協議会規約(以下「規約」という。)第10条第1項の規定に基づき、相模原・津久井地域合併協議会(以下「協議会」という。)の事務のうち、合併後の議員の定数等議会に係る事項について、調査又は審議するため、議員の定数等に関する検討委員会(以下「委員会」という。)を協議会に置く。
(委員)
第2条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、規約第1条に規定する関係市町の議会の議員のうちから、協議会の会長(以下「会長」という。)が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事項について、あらかじめ副委員長及び委員に通知するとともに、これを公表しなければならない。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 委員長は、会議の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
5 前各項に掲げるもののほか、会議の運営については、相模原・津久井地域合併協議会会議運営規程の例による。
(報告)
第5条 委員長は、委員会における調査又は審議の経過及び結果について会長に報告しなければならない。
2 会長は、必要があると認めたときは、委員長に調査又は審議の経過の報告を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、規約第12条第1項に規定する協議会の事務局及び委員長の属する議会の事務局において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成16年6月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に行われる会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、会長が招集する。
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