1 規約
相模原・津久井地域合併協議会規約
(設置)
第1条 相模原市、城山町、津久井町及び相模湖町(以下「関係市町」という。)は、市町村合併について協議を行うため、相模原・津久井地域合併協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会の事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 合併の是非を含めた関係市町の合併に関する協議
(2) 関係市町が合併した場合におけるまちづくりの将来ビジョンの策定
(3) 前2号に掲げるもののほか、関係市町の合併協議について必要な事務
(事務所の位置)
第3条 協議会の事務所は、相模原市の区域内に置く。
(組織)
第4条 協議会は、委員50人以内をもって組織する。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 関係市町の長
(2) 関係市町の議会の議長が推薦する議会の議員
(3) 公募により選出された住民
(4) 関係市町の長が協議して定めた次に掲げる者
ア 住民団体及び経済団体が推薦する者
イ 神奈川県の職員
2 委員は、非常勤とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に、会長及び副会長3人を置き、会長には相模原市長を、副会長には城山町長、津久井町長及び相模湖町長をもって充てる。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した副会長がその職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事項について、あらかじめ副会長及び委員に通知するとともに、これを公表しなければならない。
(会議の運営)
第8条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、公開を原則とする。
4 会議の運営に際しては、住民意見の反映と公平で公正な協議の推進に努めるものとする。
5 前各項に掲げるもののほか、会議の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
(アドバイザー)
第9条 会長は、会議の運営上専門的見地からの意見を求める必要があると認めたときは、協議会にアドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、会長の求めに応じ、会議に出席し、説明又は意見を言うことができる。
(委員会)
第10条 会長は、第2条に掲げる事務の一部について調査又は審議させるため、協議会に委員会を置くことができる。
2 委員会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
(幹事会)
第11条 会長の指示する事項について協議又は調整をするため、協議会に関係市町の職員によって構成する幹事会を置く。
2 幹事会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
(事務局)
第12条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局の職員は、関係市町の長が指定した者をもって充てる。
3 前2項に定めるもののほか、事務局について必要な事項は、会長が別に定める。
(経費の支弁)
第13条 協議会運営に要する費用は、関係市町の長が協議の上、関係市町が負担する。
(決算の監査)
第14条 協議会の出納の監査は、関係市町の長が協議して定めた者に会長が委嘱して行う。
2 前項の規定により委嘱を受けた者(以下「監事」という。)は、監査の結果を会長に報告しなければならない。
(財務に関する事項)
第15条 協議会の予算の編成、現金の出納その他財務について必要な事項は、会長が別に定める。
(協議会解散の場合の措置)
第16条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。
2 前項の場合において、財産処分を必要とするときは、関係市町の協議により行うものとする。
(委任)
第17条 この規約に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規約は、平成16年4月1日から施行する。
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