8-3-7 意見書
3,000キログラム以上の液化石油ガスを貯蔵するための貯蔵施設を設置しようとする販売事業者若しくは特定供給設備を設置して液化石油ガスを供給しようとする販売事業者又は許可を受けた貯蔵施設若しくは特定供給設備の変更の工事をしようとする販売事業者が、液化石油ガス法第36条第2項又は液化石油ガス法施行規則第56条第2項の規定により、消防長又は消防署長に意見書の交付申請を行う際は、次の必要書類を2部作成し、提出してください。
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