8-3-3 貯蔵施設等変更届書
許可を受けた貯蔵施設又は特定供給設備について、経済産業省令で定める軽微な変更又は廃止をした販売事業者は、液化石油ガス法第37条の2第2項の規定により、遅滞なく、市長に届け出なければなりません。
届け出の際には、次の必要書類を2部作成し、提出してください。
※軽微な変更の工事をする際は、事前にご相談ください。
必要書類
2 変更の内容(技術上の基準適合状況を含む)が確認できる書面及び図面
3 技術基準適合表
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