8-3-4 貯蔵施設等完成検査申請書
貯蔵施設等の設置許可又は変更の許可を受けた販売事業者は、貯蔵施設又は特定供給設備が完成したときは、液化石油ガス法第37条の3の規定により、市長が行う完成検査を受け、これらが技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはいけません。
完成検査を受ける際には、次の必要書類を2部作成し提出してください。
必要書類
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