8-3-6 貯蔵施設等完成検査結果報告書
高圧ガス保安協会又は指定完成検査機関は、法第37条の3第1項ただし書きの完成検査を行ったときは、法第37条の3第2項の規定により、遅滞なく、市長に報告しなければなりません。
報告の際には、次の必要書類を2部作成し、提出してください。
必要書類
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