8-3-1 貯蔵施設等設置許可申請書
3,000キログラム以上の液化石油ガスを貯蔵するための貯蔵施設を設置しようとする販売事業者又は特定供給設備を設置して液化石油ガスを供給しようとする販売事業者は、液化石油ガス法第36条の規定により、市長に申請し、許可を受けなければなりません。
申請の際には、次の必要書類を2部作成し、提出してください。
必要書類
2 消防長の意見書
3 貯蔵施設又は特定供給設備の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面
4 その他許可の基準に適合していることがわかる書面
5 技術基準適合表
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