令和4年度 講座・イベント等情報
イベントカテゴリ: 体験・学習 展示会
開催エリア:中央区
1~3月 若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーン
相模原市内の中学校、高等学校や大学、専門学校等に配布しています。
学生など若者に多い消費者トラブル一覧 イラスト:©KANAGAWA2013
(1)インターネット通販
「1回のみのお試し」のつもりで買ったサプリメントが、定期購入となっていた。
(2)投資、情報商材
「老若男女誰でもすぐ収入が得られる」という広告を見つけ、約30万円で情報商材等を購入したが収入が得られない。
(3)マルチ商法
「友達を紹介すると報酬が得られる」と言われ、借金をして契約したが、解約したい。
(4)架空請求
「サイトの登録料金が未納です。支払いがない場合は法的手続きに入ります」と利用した覚えのないサイトから請求が届いた。
(5)美容医療サービス(脱毛医療等)
レーザー脱毛を受けたらじんましんが出て、完治に半年かかると言われた。
(6)賃貸アパート
賃貸住宅を退去したところ、敷金を超える高額な修繕費を請求された。
(7)その他(オンラインゲームの決済トラブルなど)
息子のゲーム機に以前登録したクレジットカード情報が残っており、高額な請求がきた。
特別電話相談 「若者トラブル188番」
契約トラブルや悪質商法に関する相談は、消費生活総合センターへご連絡ください。
消費生活総合センターでは、専門の資格を持った消費生活相談員が、事業者への連絡方法や手続きのやり方などの助言、また、必要に応じて事業者との間に入るあっせん等を行っています。
日時
令和5年1月8日(日曜日)~10日(火曜日) 午前9時~午後4時
※9日及び10日の正午~午後1時はつながりません。
電話番号
消費生活総合センター:042-775-1770
消費者ホットライン※:(局番なし)188
『消費者トラブルは“いやや(188)”と覚えましょう。』
※自動音声に従い郵便番号を入力すると、お住まいの消費生活相談窓口へつながります。
若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーンとは
若者の悪質商法被害の未然防止・早期発見を図るため、毎年1月~3月に関東甲信越ブロックの1都9県6政令指定都市と国民生活センターの共同事業として広域的に啓発を実施しています。
参加機関
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、茨城県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、新潟市、国民生活センター及び相模原市
【終了しました】日常をグレードアップ↑↑相模原市消費者問題学習セミナー(全4回・要申込)
環境問題やお金の投資、新型コロナウイルスなど複雑化・多様化している消費社会。
このセミナーを通じて、各分野の専門家から日常の暮らしに役立つ知識を習得してみませんか?
日程
日時
- 第一回:令和4年11月10日(木曜日)
- 第二回:令和4年11月17日(木曜日)
- 第三回:令和4年11月25日(金曜日)
- 第四回:令和4年11月30日(水曜日)
- 各回午後1時30分~3時
※いずれかの日程のみの参加も可。
会場
第三回のみ、(独)国民生活センター相模原事務所(中央区弥栄3-1-1)
その他は、シティ・プラザはしもと6階 ソレイユさがみ セミナールーム
対象
市内在住か在勤・在学の20歳以上
※講座内容は20~40代向けです
※相模原市民を優先しますが他市の方も受講可能です
人数
15名程度(申込順)
申込方法
以下のいずれかで申し込み
(1)ソレイユさがみへ電話(042-775-1775)
(2)ソレイユさがみへファクス(042-775-1776)
(3)ホームページ
(4)ソレイユさがみの窓口
申込期間
令和4年10月19日(水曜日)から
備考
保育あり(2歳以上の未就学児は受講中保育士が預かります。)
※無料・要予約
内容
第一回 「新しい生活様式で起きている消費者トラブルを知ろう!」
- 日程 11月10日(木曜日)午後1時30分~3時
- 会場 ソレイユさがみ セミナールーム
- 講義内容 コロナ禍で加速するデジタル社会に潜むトラブルとは?
- 講師 市消費生活相談員
第二回 「「お金」を学ぼう…投資と運用と消費者トラブル」
- 日程 11月17日(木曜日)午後1時30分~3時
- 会場 ソレイユさがみ セミナールーム
- 講義内容 「儲け」に係る消費者トラブルから危険をさける方法を身につけよう!
- 講師 県金融広報委員会 金融広報アドバイザー
第三回 「毎日の暮らし方が社会を変える!消費生活と環境問題」
- 日程 11月25日(金曜日) 午後1時30分~3時
- 会場 (独)国民生活センター相模原事務所(中央区弥栄3-1-1)
- 講義内容 消費生活と環境問題のつながりを学ぼう!
- 講師 東京家政学院大学 教授
第四回 「消費者はどう守られるの?消費者の権利と責任を知ろう!」」
- 日程 11月30日(水曜日) 午後1時30分~3時
- 会場 ソレイユさがみ セミナールーム
- 講義内容 泣き寝入りはしない!消費者の権利と責任を理解しよう!
- 講師 神奈川県弁護士会 弁護士
【終了しました】高齢者等悪質商法被害防止月間(9月)
悪質商法被害防止共同キャンペーンを令和4年9月1日(木曜日)から30日(金曜日)まで実施します。消費者トラブルに関する相談は複雑化・多様化しています。被害の防止・早期発見には、高齢者本人の注意に加え、周りの方の見守り(※)が重要です。
「見守り」とは
ご家族やヘルパーなど、周りの方からの声かけにより、高齢者が消費生活センターへ相談することによって、消費者被害防止を図る取組のこと。
本市の取り組み
高齢者重点相談~そのトラブル、消費生活相談してみませんか?~
- 期間:令和4年9月19日(月曜日・祝日)~21日(水曜日)
- 受付:午前9時~午後4時
※19日の正午から午後1時まではつながりません。 - 電話番号:188(消費者ホットライン)
悪質商法被害防止に関するパネル展示
- 期間:令和4年9月1日(木曜日)~9月21日(水曜日)
- 場所:シティ・プラザはしもと6階多目的スペース
広告等周知活動
- 動画広告の放送(本庁舎、緑・南合同庁舎)
- メール及びLINEマガジンによる注意喚起(毎週金曜日正午)
- 広報さがみはら(令和4年9月1日号)記事掲載
啓発チラシの配架・配布
- 各地域包括支援センターを含む市内関係公共施設に配架
- 包括連携協定事業者[損害保険ジャパン株式会社]による戸別配布
- 包括連携協定事業者[明治安田生命保険相互会社]による戸別配布
本市の消費生活相談状況
多く寄せられるトラブル事例 ~こんなトラブルにご注意!~
高齢者悪質商法被害防止キャンペーン月間チラシ
消費者被害の未然防止・早期発見にお役立てください(ご自由にコピーしていただいて構いません)
【終了しました】夏休み子ども消費者教室(8月5日・要申込)
3年ぶりの開催です。工作やゲーム、施設見学を通して、はかりの単位やお金の大切さ、身近なモノに潜む危険を学びましょう!
- 日時:令和4年8月5日(金曜日) 午前10時~午後4時20分
- 会場:(独)国民生活センター 相模原事務所(中央区弥栄3-1-1)
- 対象:市内在住か在学の小学5・6年生
- 人数:30名(申込順、保護者の同伴可)
- 申込方法:消費生活総合センター(042-775-1779)へ電話
- 申込期間:令和4年7月5日(火曜日)から7月29日(金曜日)まで
- 持ち物:昼食、筆記用具、30センチ定規
1時間目 棒はかりを作ってみよう!
物の重さなどの「単位」について学習した後、実際に「棒はかり」を工作して身近なものをはかります。
- 講師:(公社)神奈川県計量協会
過去の参加者意見(抜粋)
- 昔はどうはかっていたのか、知れたのでよかった。
- 重さはデジタルじゃなくても量れることがわかった。
- やさしく、分かりやすく教えてくれた。
- 正確に作らないと本当の重さがわからないことがわかった。
2時間目 楽しく学ぼう!お金の使い方
ゲームやワークシートを通じて、「お金の使い方や大切さ」について楽しく学習します。
- 講師:消費生活相談員
- 協力:弥栄中学校生徒
3時間目 商品テスト施設見学
国民生活センターでは、生活で使う身の回りのモノの安全性などのテストを行っています。施設見学を通じて、身近なモノや家電製品などに潜む危険や注意点を学習します。
過去の参加者意見(抜粋)
- スプレーやジェルボールなど身近なキケンを改めて感じました。
- 実際に見学できてよかった。
- 便利なものも使い方を間違えると事故につながるので気をつけようと思った。
- 身近なキケンがわかるように、実験室などに行かせてくれたからよくわかった。
【終了しました】第54回 みんなで考えよう消費生活展(5月21日)
食、健康、環境、悪質商法の手口など暮らしに役立つ展示と景品がもらえるクイズラリーを実施します。(景品はなくなり次第終了します)
日時及び会場
- 日時:令和4年5月21日(土曜日)午前10時~午後4時
- 会場:相模大野ステーションスクエア前(相模大野駅南北自由通路)
※相模大野駅の改札を出てすぐ!
ステージイベント
- 午前11時~ 消費者被害防止マジックショー(ミスターTK氏)
- 正午~ 消費者トラブルを題材にした寸劇(共和中学校演劇同好会)
- 午後1時~ ステージコンサート(Luann(るあん))
- 午後2時~ ステージコンサート(メープルブラス(楓響ウインドオーケストラ)
消費者月間統一テーマ「考えよう!大人になるとできること、気を付けること ~18歳から大人に~
2022年4月1日から成年年齢は18歳になり、「18歳から大人」になりました。大人になると、できることが増える分、責任も生じることになります。消費者トラブルに巻き込まれないよう、契約は慎重に行い、「だまされない消費者」になることが重要です。
注意! 18歳・19歳の皆さん!! 未成年者取消権は行使できません!
『未成年者取消権』は、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合に、その契約を取り消すことができる権利です。成年に達すると、未成年者取消権は行使できなくなります。つまり、その契約に対して責任を負うのは自分自身になります。消費者トラブルに遭わないためにも、契約に関する知識を身につけておくことが重要です。
「大丈夫です」と断っていませんか??
「大丈夫です」という言葉は、「Yes」と「No」2つの意味で捉えることができる、とても曖昧な言葉です。不要な契約を迫られた時は、「いりません」「お断りします」ときっぱり断ることが大切です。
契約を迫られてもその場で判断せず、身近な人に相談しましょう。
不安なときは消費生活総合センター(042-775-1770)へご相談ください。
若者に多いトラブル事例やアドバイスは、次のリンクページに掲載しています。
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このページに関するお問い合わせ
消費生活総合センター
住所:〒252-0143 緑区橋本6-2-1 シティ・プラザはしもと
電話:(事務用)042-775-1779 (消費生活相談用)042-775-1770
ファクス:042-775-1771
消費生活総合センターへのメールでのお問い合わせ専用フォーム
※上記は、消費生活相談以外のお問い合わせ専用フォームとなっております。
消費生活相談は042-775-1770へお電話ください