減免
本市では、市の条例等で減免について定めており、「収益事業を行わない」次の法人(一部を除く)について、法人市民税均等割額の減免を行っています。納期限までに減免申請書と必要書類を提出してください。なお、法人により必要書類が異なりますので、詳細は、下記担当までお問い合わせください。
減免対象法人一覧
- 公益社団法人及び公益財団法人(収益事業の有無は問いません)
- 管理組合法人及び団地管理組合法人
- マンション建替組合
- 地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体
- 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
- 法人税法第2条第5号に規定する公共法人(地方税法第296条第1項第1号に規定する法人を除く。)(収益事業の有無は問いません)
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このページに関するお問い合わせ
市民税課(諸税証明班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8297 ファクス:042-769-7038
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