納税義務者
法人市民税の納税義務者及び納付すべき税額は、次のとおりです。
納税義務者 | 納付すべき税額 |
---|---|
区内に事務所等(※1)を有する法人(※2) | 均等割と法人税割 |
区内に寮等(※3)のみを有する法人 | 均等割 |
区内に事務所等を有する法人課税信託(※4)の受託者 | 法人税割 |
※1 事務所等とは、『事業の必要から設けられた人的及び物的設備であり、継続して事業が行われる場所』をいい、自己の所有に属するか否かは問いません。
※2 法人とは、人格のない社団等(収益事業を行うもの)を含みます。
※3 寮等とは、『寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所その他これらに類するもので、法人が従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられている施設』をいい、それが自己の所有に属するか否かは問いません。
※4 法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいいます。
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市民税課(諸税証明班)
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