均等割
均等割は、その法人の規模により課されます。税率の算定基準には「資本金等の額」と「従業者数」を用います。
また、政令指定都市は、均等割が区ごとに課税され、市内の2以上の区に事務所等又は寮等を有する場合、区ごとに算出した均等割を合計して申告納付します。
計算
均等割額 = 税率(年額)× 事務所等及び寮等を有していた月数(※1) ÷ 12
(※1) 月数は暦に従って計算し、1月未満の月数は、切り捨てます。ただし、月数が1月未満の場合は、1月とします。
税率
法人の規模による区分 | 税率(年額) 区内の従業者数が50人以下 |
税率(年額) 区内の従業者数が50人超 |
---|---|---|
公共法人及び公益法人等 (地方税法の規定により均等割が非課税のものを除く) |
5万円 | 5万円 |
人格のない社団等(収益事業を行うもの) | 5万円 | 5万円 |
一般社団法人及び一般財団法人等 | 5万円 | 5万円 |
資本金の額又は出資金の額を有しないもの (保険業法に規定する相互会社を除く) |
5万円 | 5万円 |
資本金等の額(※1) 1,000万円以下の法人 |
5万円 | 12万円 |
資本金等の額(※1) 1,000万円を超え、1億円以下の法人 |
13万円 | 15万円 |
資本金等の額(※1) 1億円を超え、10億円以下の法人 |
16万円 | 40万円 |
資本金等の額(※1) 10億円を超え、50億円以下の法人 |
41万円 | 175万円 |
資本金等の額(※1) 50億円を超える法人 |
41万円 | 300万円 |
(※1)平成27年4月1日以後に開始する事業年度について、「資本金等の額」が「資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額」に満たない場合、「資本金等の額」は「資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額」となります。
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