法人税割
法人税割は、法人の所得に応じて負担していただきますが、税額は法人の所得自体ではなく、所得から計算された法人税額(国税)に税率を乗じて求めます。ただし、2以上の市区町村に事務所等がある法人の場合は、法人税額(国税)をそれぞれの市区町村ごとの従業者数であん分してから計算を行います。
計算
法人税割額 = 課税標準となる法人税額 × 税率
税率
資本金等の額による区分 | 税率 平成26年9月30日以前に開始する事業年度 |
税率 平成26年10月1日以後に開始する事業年度 |
税率 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
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10億円以上の法人及び法人税法第4条の7に規定する受託法人(※1) | 14.7% | 12.1% | 8.4% |
5億円以上10億円未満の法人 | 13.5% | 10.9% | 7.2% |
5億円未満の法人及び資本若しくは出資を有しない法人(※2) | 12.3% | 9.7% | 6% |
※1 法人税法第3条の規定により法人とみなされるものを含みます。
※2 保険業法に規定する相互会社を除きます。
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市民税課(諸税証明班)
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