休業中の法人の申告について
区内に「事務所等」を有しない法人は、申告の必要はありません。
「事務所等」とは、事業を行うために必要な人的及び物的設備があり、そこで継続して事業が行われる場所のことです。
一般的に「休業」「休眠」「廃業」等と呼ばれる場合でも、【事務所等の有無】によって申告が必要かどうか、判断されます。
また、区内の事務所等を有しなくなった場合には、その旨を記載した変更・異動届の提出が必要です。事業を再開し、事務所等を有するようになった場合にも、同様の届出が必要です。
なお、休業中の法人の申告については、地方公共団体ごとで取り扱いが異なりますので、各都道府県及び市区町村に必ず確認してください。
ご不明な場合は、下記担当までお問い合わせください。
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市民税課(諸税証明班)
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