軽自動車税(種別割)の税止め
軽自動車税(種別割)の税止めについて
排気量125cc超のバイクや三輪・四輪の軽自動車をお持ちの方で、県外への引越し等により、車両の名義や住所変更の手続きを県外の窓口で行った場合は、本市に税止めの申告が必要となります。
申告をいただかないと、所有していない(譲渡した)のに納税通知書が届くなどの事象が起こる場合があります。
※軽自動車税種別割の申告書(報告書)は信書となるためファクスで受付できません。ファクスをお送りいただいている場合、必ずその後郵送にて原本をお送りください。
※神奈川県内での登録内容の変更は相模原市に届きます。
税止めの申告の方法
軽自動車検査協会、運輸支局等での登録内容の変更の手続きをされた後、次の書類のいずれかを相模原市役所市民税課へ郵送または持参してください。(税申告書は信書に該当するためファクスでは受け付けられません。)
なお、ご連絡先のお名前と電話番号を書類の余白等にご記入ください。
- 軽自動車税(種別割)申告書(軽自動車検査協会や運輸支局の受付印があるもの)
- 軽自動車変更(転出)申告書
※税申告書を紛失などしてしまった方は、市民税課までお問い合わせください。
申告・問い合わせ窓口
市民税課 諸税証明班
相模原市中央区中央2-11-15
電話042-769-8297
ファクス042-769-7038
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このページに関するお問い合わせ
市民税課(諸税証明班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8297 ファクス:042-769-7038
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