新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例について
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例措置として、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続により、国民年金保険料免除(学生納付特例)申請が可能です。
対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、相当程度まで所得低下の見込みがある方
特例審査の対象となる期間
令和2年2月分から令和5年6月分の保険料(申請日時点で納付期限から2年を経過していない期間に限る)
詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。
郵送の場合の提出先は日本年金機構 相模原年金事務所です。
- 日本年金機構 相模原年金事務所
〒252-0388
相模原市南区相模大野6-6-6
申請は国保年金課、緑区役所区民課、南区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本・中央6地区・大野南を除く)及び出張所でも可能です。
新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出をぜひご活用ください。
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課(年金班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8228 ファクス:042-769-8751
国保年金課(年金班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム