令和6年度 国民健康保険税の税率等について
令和6年度における国民健康保険税の税率等については次のとおりとなりました。
具体的な税額につきましては、6月中旬に送付する納税通知書をご確認ください。
※国民健康保険制度では、保険税を原資として神奈川県に事業費納付金を納めることにより、保険給付に必要な費用の全額が交付されています。
高齢化による医療費の伸びなどによって、前回改定時の令和4年度から被保険者一人当たりの事業費納付金が大幅に増え、22億円の収支不足となる見込となったため、不足額の半分を税額改定で賄うこととし、もう半分の11億円を市国民健康保険財政調整基金から繰り入れています。
保険税(年税額) (1)+(2)+(3) |
所得割額 ※3 ×税率 |
均等割額 ※4 一人当たり |
平等割額 1世帯当たり |
課税限度額 |
---|---|---|---|---|
(1)医療分 | 【改定前】6.05% 【改定後】6.4% |
【改定前】2万5,500円 【改定後】2万7,000円 |
(改定なし)1万7,000円 | (改定なし)65万円 |
(2)支援金分※1 | 【改定前】2.3% 【改定後】2.7% |
【改定前】1万円 【改定後】1万1,000円 |
【改定前】6,000円 【改定後】7,000円 |
【改定前】22万円 【改定後】24万円 |
(3)介護分※2 | 【改定前】2.15% 【改定後】2.32% |
【改定前】9,500円 【改定後】1万1,500円 |
(改定なし)6,000円 | (改定なし)17万円 |
※1 後期高齢者医療制度を支援するためのもので、加入者全員に課税します。
※2 40歳〜64歳の方の介護保険料として、加入している医療保険の中で課税します。
※3 令和5年中の総所得金額等-基礎控除43万円(前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が異なります)
※4 未就学(小学校入学前)児の均等割額(医療分・支援金分)を5割減額することに加え、本市独自の取組として減額対象を18歳以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方)に拡大しています。
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