平成30年度からの国民健康保険制度改革について
平成27年5月に成立した「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」による国民健康保険法の改正により、国民健康保険への財政支援の拡充による財政基盤の強化を図るとともに、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体として国民健康保険の中心的な役割を担う(都道府県単位化)ことにより、国民健康保険制度の安定化が図られることとなりました。
制度改革後の国民健康保険の運営について
- 神奈川県が、県内の市町村とともに、国民健康保険の運営を担います。
- 神奈川県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等、国民健康保険運営の中心的な役割を担い、制度の安定化を図ります。
- 神奈川県が、県内の統一的な運営方針としての神奈川県国民健康保険運営方針を策定し、市町村が担う事務の効率化、標準化及び広域化を推進します。
- 各市町村においては、「資格管理(被保険者証の交付など)」、「保険給付」、「保険税率の決定」、「保険税の賦課・徴収」、「保健事業」など、地域におけるきめ細かい事業を引き続き行っていきます。
役割分担 | 県の主な役割 | 市町村の主な役割 |
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財政運営 | 財政運営の責任主体
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国民健康保険事業費納付金を県に納付 |
資格管理 | 神奈川県国民健康保険運営方針に基づき、事務の効率化、標準化及び広域化を推進 | 地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証等の交付) |
保険料の決定 賦課・徴収 |
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保険給付 |
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保健事業 | 市町村に対し、必要な助言・支援 |
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資格管理が都道府県単位に変わります
国民健康保険制度改革により、都道府県も国民健康保険の保険者となることから、資格管理は都道府県単位となります。このため、平成30年度以降は同じ都道府県内の住所異動であれば、資格の取得・喪失は発生しません。なお、資格の取得・喪失が発生しない場合でも、他市町村へ住所異動すると、異動前の市町村の被保険者証は使用できなくなり、新たに異動先の市町村の被保険者証が必要になります。
高額療養費における多数回該当の通算方法が変わります
これまで、高額療養費の多数回の通算は、同一の国民健康保険に加入する期間で、対象の月を含む過去12カ月において、高額療養費に該当した回数を通算していました。
平成30年度以降は、同じ都道府県内の他市町村への住所異動による国民健康保険の変更があった場合でも、世帯の継続性が保たれている場合は同一の保険となることから、引き続き通算することができるようになります。
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