変更時に必要となる届出書類
指定NPO法人は、法人の名称や定款に記載された目的、現に行っている事業の概要の変更などがあったときは、遅滞なく、「指定特定非営利活動法人変更届出書」に次の書類を添付して(代表者の変更をした場合を除く。)、相模原市に提出する必要があります。
なお、合併する場合には、必要になる手続、提出書類がありますので、事前に必ず市民協働推進課までお問い合わせください。
法人の名称及び定款に記載された目的の変更をした場合
指定特定非営利活動法人変更届出書
添付書類
- 変更後の定款(2部)
- 定款変更認証を受けたことを証する書類の写し(2部)
- 登記事項証明書の原本と写し(各1部)
※相模原市認証法人は、定款変更の認証済であれば、当該書類の提出の必要はありません。
主たる事務所及び市内の事務所の所在地を変更した場合
指定特定非営利活動法人変更届出書
添付書類
- 変更後の定款(定款変更を伴う場合に限る。)(2部)
- 当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(所轄庁の変更を伴わない場合に限る。)(2部)
- 登記事項証明書の原本と写し(各1部)
※相模原市認証法人は、別途相模原市に定款変更届出を提出している場合には、当該書類の提出の必要はありません。
現に行っている事業の概要の変更をした場合
指定特定非営利活動法人変更届出書
添付書類
ア 定款の変更があった場合
- 指定要件チェック表(第2表)(2部)
- 変更後の定款(定款変更を伴う場合に限る。)(2部)
- 定款変更認証を受けたことを証する書類の写し(2部)
- 登記事項証明書の原本と写し(各1部)
イ 定款の変更がない場合
- 指定要件チェック表(第2表)(2部)
※定款の変更があった場合、次の「定款の変更をした場合」欄に掲げる提出書類を、併せて提出する必要があります。(「指定特定非営利活動法人変更届出書」は、重複して提出する必要はありません。)
役員の氏名及び住所又は居所の変更をした場合
指定特定非営利活動法人変更届出書
添付書類
- 欠格事由チェック表(役員に係る部分のみ記載)
- 役員等氏名一覧表(新たに就任した役員を記載)
※相模原市認証法人は、別途相模原市に役員の変更等の届出を提出している場合には、「役員等氏名一覧表」以外の書類を提出する必要はありません。
定款の変更をした場合
指定特定非営利活動法人変更届出書
添付書類
ア 登記事項に係る変更の場合
- 変更後の定款(定款変更を伴う場合に限る。)(2部)
- 定款変更認証を受けたことを証する書類の写し(2部)
- 登記事項証明書の原本と写し(各1部)
イ 定款変更認証事項の場合(アを除く。)
- 変更後の定款(定款変更を伴う場合に限る。)(2部)
- 定款変更認証を受けたことを証する書類の写し(2部)
ウ 定款変更届出事項の場合(アを除く。)
- 変更後の定款(2部)
- 当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本
※相模原市認証法人は、定款変更の認証済、又は、別途相模原市に「定款変更届出書」を提出している場合には、当該書類の提出の必要はありません。
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このページに関するお問い合わせ
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電話:042-769-8226 ファクス:042-754-7990
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