指定特定非営利活動法人役員報酬規程等報告書類
指定NPO法人は、事業報告書等に加えて、運営組織、経理が適正であることや法令違反がないこと等を説明するため、毎事業年度初めの3カ月以内に「指定特定非営利活動法人役員報酬規程等報告書」及び「法人及び事業の概要報告書」を、必要書類を添付して相模原市に提出する必要があります。
なお、相模原市の認証及び認定を受けている指定NPO法人に限り、特定非営利活動促進法第55条第1項に基づき必要書類を本市へ提出している場合には、内容が重複する書類の提出を省略することができます。
提出書類
- 指定特定非営利活動法人役員報酬規程等報告書(第4号様式)(1部)
- 法人及び事業の概要報告書(第6号様式)(1部)
- 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程(2部) ※1
- 資産・資金の譲渡・寄附金等明細書(共通様式、2部) ※2
(1)資金に関する事項
(2)取引の内容に関する事項
(3)寄附者に関する事項
(4)給与の総額等に関する事項
(5)支出した寄附金に関する事項
(6)資産の譲渡等の内容に関する事項((6)については提出は不要。作成し、法人で保管) - 欠格事由チェック表(共通様式、2部) ※2
- 基準等チェック表(共通様式、2部) ※2
- 前事業年度の事業報告書等(2部) ※3
事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、年間役員名簿、前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の名簿(各2部)
※1 前回提出時から内容に変更がない場合は、第4号様式のチェックボックスでその旨をご報告いただいた上で、省略が可能です。変更があった場合はその都度ご提出ください。
※2 相模原市認定法人は、当該書類を別途相模原市に提出している場合、省略が可能です。
※3 相模原市認証法人は、当該書類を別途相模原市に提出している場合、省略が可能です。
様式
※「3.前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程」は法人で実際に作成・使用しているものをご提出ください。様式は自由です。
3.前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
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