解散等に関する申請・届出書類
特定非営利活動法人(NPO法人)を解散する場合には、解散事由によって届出又は申請が必要です。
解散事由(法第三十一条第1項)
- 社員総会の決議
- 定款で定めた解散事由の発生
- 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- 社員の欠亡
- 合併
- 破産手続開始の決定
- 法第四十三条の規定による設立の認証の取消し
解散の届出
解散事由が次にあてはまる場合は、解散届出書を提出してください。
1.社員総会の決議
2.定款で定めた解散事由の発生
4.社員の欠亡
6.破産手続き開始の決定
提出書類
解散届出書
添付書類
- 解散に係る登記事項証明書
解散認定の申請
解散事由が「3.目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能」の場合は解散認定申請書を提出し、所轄庁の認定を受けることが必要です。
提出書類
解散認定申請書
添付書類
- 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能を証する書面
清算人就任の届出
清算手続き中に新たに清算人が就任した場合には、清算人就任届出書を提出してください。
提出書類
清算人就任届出書
添付書類
- 清算人就任に係る登記事項証明書
残余財産譲渡認証の申請
特定非営利活動法人(NPO法人)の定款に残余財産を帰属すべきものに関する規定がない場合は、残余財産譲渡認証申請書を提出してください。
提出書類
残余財産譲渡認証申請書
清算結了の届出
清算手続きが完了した場合は清算結了届出書を提出してください。
提出書類
清算結了届出書
添付書類
- 清算結了に係る登記事項証明書
解散事由が「5.合併」の場合は、次のリンクページを参照して下さい。
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