役員の変更等の届出書類
特定非営利活動法人(NPO法人)の役員に変更(新任、辞任、再任、住所異動等)が生じた場合は市に届出が必要です。また、代表権を有する理事については登記事項のため、変更時(再任含む)には法務局での登記の変更も必要です。
特定非営利活動法人(NPO法人)の役員の任期は2年以内と定められているため、少なくとも2年ごとに役員の選任を行う必要があります。(特定非営利活動促進法第24条)
提出書類
役員の変更等届出書
添付書類
役員名簿(2部)
新任役員がいる場合
新任の役員がいる場合は、各役員につき次の書類の添付が必要です。
誓約及び就任承諾書(各1部・コピーしたもの)
各役員の住所又は居所を証する書面(各1部)
- 各役員の住所又は居所を証する書面
書面が外国語で作成されている場合、翻訳者を明らかにした翻訳文を添付してください。
書面は申請日から6カ月以内に発給されたものが有効となります。
1.住民票の写し(マイナンバー(個人番号)の記載のないもの)※住民基本台帳ネットワークシステムを利用することにより、添付を省略できます。
2.海外に住む日本人や外国人は、住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する書面
NPO法人の申請・届出に添付いただく住民票等にはマイナンバー(個人番号)の記載は必要ありません。
マイナンバー(個人番号)は社会保障・税・災害対策分野の中で、法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続に限定し、各機関等に提示していただくものです。
NPO法人の申請・届出は、マイナンバー(個人番号)を利用できない行政手続ですので、設立認証申請書や役員変更等届出書に添付していただく住民票の写し・住民票記載事項証明書等は、マイナンバー(個人番号)の記載がないものをご用意ください。
もし、マイナンバー(個人番号)の記載がある住民票等を取得された場合は、マイナンバー(個人番号)の記載がないものを取り直していただくか、マイナンバー(個人番号)を復元できない程度にマスキング(黒塗り)して、ご提出いただきますようお願いします。
詳しくは、「社会保障・税番号制度についてQ&A」をご覧ください。
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