相模原市市民協働推進条例
相模原市では、協働によるまちづくりを推進し、協働による市民の力を生かした創意と工夫があふれる皆で担う地域社会を実現するため、相模原市市民協働推進条例を制定しました。(平成24年4月1日施行)
条例の主な内容
目的(第1条)
この条例は、協働について、市民及び市の役割を明らかにするとともに、市民と市の協働及び市民と市民の協働を推進するために必要な事項を定めることにより、皆で担う地域社会を実現することを目的とします。
定義(第2条)
「市民」とは
市内に居住する者、市内に通勤し、又は通学する者及び地域活動団体、市民活動団体、大学、企業その他の市内で活動をするものをいいます。
「協働」とは
市民と市及び市民と市民が、目的を共有してそれぞれの役割及び責任の下で、相互の立場を尊重し、協力して、公共の利益を実現するために活動することをいいます。
「地域活動」とは
地縁を基礎として一定の区域を活動の場とする団体等が、公共の課題の解決を目的として取り組む活動をいいます。
「市民活動」とは
市民が、営利を主たる目的とせず、自発的、自主的に公共の課題の解決を目的として取り組む活動をいいます。ただし、宗教、政治及び選挙に関する活動を除きます。
基本理念(第3条)
市民及び市は、皆で担う地域社会の実現に向けて、人と人との絆(きずな)を大切にするという意識の下、互いに支え合い、助け合い、協働を推進します。
協働の基本原則(第4条)
(1)相互理解
相手の立場を十分に尊重し、相手との違いを認め、相互に理解し合うこと。
(2)目的共有
協働の目的を明確にし、共有すること。
(3)役割合意と協力
互いの役割分担について、適切な機会を設け相互の合意により決定し、活動の場における対等な協力関係を形成すること。
(4)自立
互いに依存することなく、自主的に行動すること。
(5)透明性の確保
常に相互の関係や協働の内容を明らかにし、透明性を確保すること。
市民の役割(第5条)
- 市民は、第3条に規定する基本理念(以下「基本理念」といいます。)にのっとり、自らが公共を担うまちづくりの主体であることを認識し、協働によるまちづくりの推進に努めるものとします。
- 市民は、協働について理解を深め、育んでいくよう努めるものとします。
- 市民は、地域活動や市民活動の推進に努めるものとします。
市の役割(第6条)
- 市は、基本理念にのっとり、協働に関する施策を計画的に推進し、協働を行うための環境づくりに努めるものとします。
- 市は、協働により実施する事業について、企画立案、評価等の過程においても協働により取り組むよう努めるものとします。
- 市は、協働を推進するために必要な体制を整備するよう努めるものとします。
基本施策(第7条)
(1)協働に関する情報の収集及び発信
(2)協働に関する学習機会の提供
(3)協働により実施する事業への財政的支援
(4)協働を推進する拠点となる場の提供
(5)協働により実施する事業を提案できる機会の提供
(6)前各号に掲げるもののほか、協働を推進するために必要な施策
推進体制等(第8条、第9条)
市民協働推進基本計画の策定
相模原市市民協働推進審議会の設置
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