市民活動サポート補償制度
〈市民活動サポート補償制度「補償対象」の変更について〉
令和6年6月1日以降に発生した特定疾病事故※は補償対象外です。
※活動中に急性の心疾患などを発症し、死亡した場合
令和6年5月31日以前に特定疾病事故が発生した場合は補償対象です。
市内でボランティア活動をしている皆さんが安心して活動できるように、活動中の万一の事故に備えて設けられた補償制度です。
市が一括して保険契約をしているため、保険料の個人負担や事前の登録手続きはありません。
事故が起こったときは、市民協働推進課又は活動の担当課へすぐにご連絡ください。
主な補償対象
活動
市内を拠点に、無償で計画的・継続的、自発的に行う公益的な活動(団体内の親睦会など自助活動は対象外)
例:自治会、福祉、環境美化、交通安全、防犯に関する活動など
対象者
- ボランティア活動者(ボランティア団体や自治会等で継続的に活動する人)
- ボランティア活動者がやむを得ない事情で活動に同行させる未就学児
- 団体等に一時的・臨時的に名簿登録し、ボランティア活動に参加する人
- 市の主催・共催行事で参加者名簿に登録された参加者
対象事故
- 損害賠償責任事故…活動中に他者にけがをさせた、物を壊した場合など
- 傷害事故…活動中(往復途上を含む。)のけが、熱中症・食中毒など
手続きの方法について
手続きの流れ
(1)事故が発生したら、すぐに市民協働推進課へ電話連絡(または市の関係課を通して)
事故の状況を確認した上で、「事故報告書」等を送付しますので、必要事項を記入してください。
※損害賠償責任事故(対物)の場合は、その場で事故現場の写真を撮影してください。
(車両への損害の場合は、ナンバープレートも写るように撮影してください。)
※交通事故の場合は、事故証明書が必要なため、必ず警察に連絡してください。
電話 市民協働推進課 042-769-8226(直通)
(2)「事故報告書」に次の書類を添えて市民協働推進課へ提出
(1)団体の規約・会則など
(2)年間事業計画書・月間事業計画書など
(3)団体の活動者(名前、住所)が確認できる資料(名簿など)
(4)事故当日の活動内容(日時、場所、活動者名)が確認できる資料
(5)事故状況図(防犯パトロールや活動の往復途上での事故の場合は、活動の範囲・ルートが確認できるように、赤ペンなどで印をつけた地図が必要)
※事故日から30日を過ぎると、「事故通知遅延理由書」の提出が必要になります。
(3)市民協働推進課が保険会社に事故報告書等を送付し、本制度の対象となるか審査
対象となった場合は「補償金請求書」を送付しますので、必要事項を記入してください。
(4)「補償金請求書」に必要書類を添えて市民協働推進課へ提出
例:【傷害事故】入院・通院時の領収書(コピー)など
※事故の種類や傷害の程度によって必要な書類が異なります。詳細は市民協働推進課から個別に説明します。
※傷害事故の場合、請求可能期間は事故日から180日が限度です。180日を経過しましたら、その時点で治療中の場合でも請求書類を提出してください。
※損害賠償責任事故の場合、示談は保険会社との相談により進める必要があります。保険会社の承認なしに示談されると補償金が支払われない場合があります。補償金請求書類は示談成立後に提出してください。
※医師の指示・紹介によらない接骨院での治療は補償対象外になる場合があります。
(5)保険会社から対象者の口座へ振り込みにより補償金支払
支払完了後、振込日、金額の記載のある「支払案内」が送付されます。
相模原市市民活動サポート補償制度の手引き
補償対象となる事例や補償の内容など、制度の詳細については手引きをご覧ください。
提出書類の様式
※上記「手続きの流れ」(1)にもありますが、事故が発生したらまずは市民協働推進課に電話連絡をお願いします。担当職員より「事故報告書等の提出をお願いします」という案内がありましたら、次の様式をダウンロードし、報告書の作成をしてください。印刷が困難な場合は、郵送いたします。
※「事故通知遅延理由書」は担当職員より案内がありましたら、事故報告書等とあわせて提出をお願いします。
- 事故報告書(傷害事故)様式(Word 27.4KB)
- 事故報告書(損害賠償事故)様式(Word 30.4KB)
- 事故報告書 書き方見本(PDF 345.2KB)
- 事故通知遅延理由書(Word 11.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
市民協働推進課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館4階
電話:042-769-8226 ファクス:042-754-7990
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