固定資産税・都市計画税(手続き・納税通知書など) よくある質問
質問相模原市内に土地や建物を持っていて、住所が変わりました。固定資産税納税通知書の送付先について手続きは必要ですか。
回答
相模原市内から相模原市内(転居)の場合
- 区役所区民課・まちづくりセンターなどに提出していただいた転居届の内容が反映されますので、別途手続きは必要ありません。
相模原市内から相模原市外(転出)の場合
- 区役所区民課・まちづくりセンターなどに提出していただいた転出届の内容が反映されますので、別途手続きは必要ありません。
相模原市外から相模原市外の場合または、相模原市外から相模原市内(転入)の場合
- 納税通知書の送付先を変更する手続きが必要ですので、資産税課(賦課担当)までご連絡をお願いいたします。
国外へ転出の場合
- 納税管理人の申告が必要です。
- 土地や建物を持っている人(納税義務者)が国外へ転出する場合は、国内に住んでいる人を納税管理人に定めて「納税管理人申告書」を提出してください。納税管理人とは、納税義務者の代わりに納税通知書を受け取り、納税していただく人のことをいいます。
- また、納税管理人を変更する場合も申告書の提出が必要となります。
- 申告書につきましては「申請書ダウンロード」よりダウンロードができます。
国外から帰国の場合
- 納税管理人廃止の申告が必要です。
- 納税義務者が帰国して納税管理人を廃止する(納税義務者へ送付先を戻す)場合も申告書の提出が必要です。
- ご連絡の際は、お手持ちの納税通知書をご用意いただき、納税通知書に記載されている納税者コードを職員へお伝えください。
- また、ご連絡をいただいてから実際に納税通知書のあて先を変更するのにお時間をいただく場合があります(特に3月から5月)。
- 住所変更の際はあわせて郵便局へも郵便物の転送届を提出していただき、確実に郵便物が届くよう、ご協力をお願いいたします。
※平成28年1月から納税管理人申告書のマイナンバーの記載が始まりました。
詳細は関連ページ「市税に関する事務における本人確認について」、「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について」をご確認ください。
関連ページ
- 税金のお問い合わせ先
- 固定資産税の概要
- 申請書ダウンロード(納税管理人申告書)
- 郵便の転送サービスについて(日本郵便ホームページ)(外部リンク)
- マイナンバー(個人番号)を記載した市税申告書等の提出時の本人確認について
- マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について
最終更新日: 2016年3月11日
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資産税課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8223(賦課班)
電話:042-769-8298(土地評価班)
電話:042-769-8224、042-851-3297(家屋評価第1・第2班)
電話:042-769-8264(償却資産班)
ファクス:042-757-8108
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日本郵便
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