固定資産税・都市計画税(手続き・納税通知書など) よくある質問
質問固定資産税の納税通知書のあて先を親族や、住所地以外に変更したい。
回答
納税通知書のあて先を住所地以外にする場合
- 担当課までご相談ください。なお、送付先については国内に限ります。
土地や建物を持っている人(納税義務者)が出張などで国外に転居される場合や、土地や建物を持っている人(納税義務者)以外に納税通知書を送付する場合
- 納税管理人申告書の提出が必要となります。 納税管理人とは、納税義務者の代わりに納税通知書を受け取り、納税していただく人のことをいいます。
納税管理人を変更する場合
- 納税管理人申告書の提出が必要となります。
納税管理人を廃止する(納税義務者へ送付先を戻す)場合
- 納税管理人申告書の提出が必要となります。
- 申告書につきましては、関連ホームページ「納税管理人申告書」より取得できます。
※平成28年1月から納税管理人申告書のマイナンバーの記載が始まりました。
詳細は関連ページ「市税に関する事務における本人確認について」、「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について」をご確認ください。
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最終更新日: 2016年3月11日
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