戸籍・住民票・印鑑登録・マイナンバーカード・電子証明書 よくある質問
質問離婚後、婚姻中の姓をそのまま名乗ることはできますか。
回答
- 離婚すると婚姻の時に氏(姓)が変わった方は婚姻前の氏に戻ります。
- ただし、離婚届とは別に離婚した日から3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)を届出することによって婚姻中の氏を名乗ることができます。
必要書類
- 「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)
(注)届書は各区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く)、各出張所、各連絡所にあります。
※戸籍法の改正により、令和6年3月1日から、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は原則不要となりました。
届出期間
- 離婚した日から3カ月以内
届出窓口
- 所在地または本籍地のいずれか1カ所
(注)各区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く)、各出張所、牧野・佐野川連絡所になります。
届出人
- 本人(離婚により婚姻前の氏に戻る人)
届出方法
- 届書に必要事項を記入のうえ、本人が署名して提出してください。
注意事項
- 離婚した日から3カ月経過後に提出する場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。
- 詳細は家庭裁判所(住所が相模原市の場合は横浜家庭裁判所相模原支部)に、お問い合わせください。
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最終更新日: 2014年4月1日
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電話:042-775-8803(住民基本台帳班・調整班)
電話:042-775-8804(戸籍班)
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ファクス:042-749-2255
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