戸籍・住民票・印鑑登録・マイナンバーカード・電子証明書 よくある質問
質問離婚により現在の戸籍から母親が出ます。母親の戸籍に自分の子どもを入れる方法について知りたい。
回答
- 離婚により親(婚姻により氏が代わった方)が現在の戸籍から出ますが、子どもは現在の戸籍にとどまります。
- 戸籍から出た親権者(今回の場合は母親)の戸籍に子どもを入れる場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」をし、その後市役所に「入籍届」をする必要があります。
必要書類
- 入籍届
- 家庭裁判所が作成した「子の氏の変更許可の審判書謄本」
- 氏名・住所に変更がある方は、マイナンバー(個人番号)カードの記載事項変更のお手続きが必要となります。お手続きの際には、住所地の窓口にマイナンバー(個人番号)カードをご持参ください。
※戸籍法の改正により、令和6年3月1日から、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は原則不要となりました。
届出期間
- 任意
届出窓口
- 届出人の所在地または入籍する人の本籍地のいずれか1カ所
(注)各区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く)、各出張所、牧野・佐野川連絡所になります。
届出人
- 入籍する人(15歳以上の場合は本人、15歳未満の場合は親権者が本人に代わって届出する)
届出方法
- 届書に必要事項を記入のうえ、届出人が署名して提出してください。
注意事項
- 「子の氏の変更許可の申立て」に必要な書類など詳細は家庭裁判所(住所が相模原市の場合は横浜家庭裁判所相模原支部へお問い合わせください。
- 「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)を届出した場合、親権者と子どもの氏(姓)が同じですが、戸籍は別なので同様の手続きが必要です。
関連ページ
最終更新日: 2015年5月28日
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
緑区役所区民課
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎2階
電話:042-775-8803(住民基本台帳班・調整班)
電話:042-775-8804(戸籍班)
ファクス:042-770-7008
緑区役所区民課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
中央区役所区民課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8227(住民基本台帳班)
電話:042-769-8337(戸籍班)
電話:042-769-8294(調整班)
ファクス:042-769-7037
中央区役所区民課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
南区役所区民課
住所:〒252-0377 南区相模大野5-31-1 南区合同庁舎1階
電話:042-749-2131(住民基本台帳班・調整班)
電話:042-749-2132(戸籍班)
ファクス:042-749-2255
南区役所区民課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム