戸籍・住民票・印鑑登録・マイナンバーカード・電子証明書 よくある質問
質問未成年の子がいる場合の協議離婚の手続方法について知りたい。
回答
- 未成年(18歳未満)の子がいる場合、ご夫婦の一方を親権者と定めなければなりません。離婚届に親権者の選択について記入していただきます。
(※婚姻の際に氏を変更した人が親権者となった場合は、離婚届により親権者と子の氏が別々になります。子の氏を親権者の氏に変更する(親権者と同じ戸籍にする)には、家庭裁判所(住所が相模原市の場合は横浜家庭裁判所相模原支部)に、子の氏の変更許可の申立てをし、その後、届出窓口に入籍届をする必要があります。) - 離婚後の子どもの「養育費」と「親子交流(面会交流)」について、法務省が作成した次のパンフレットをご覧ください。
必要書類
- 離婚届
(注)届書は、各区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く)、各出張所、各連絡所にあります。
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバー(個人番号)カード等)
- 氏名・住所に変更がある方は、マイナンバー(個人番号)カードの記載事項変更のお手続きが必要となります。お手続きの際には、住所地の窓口にマイナンバー(個人番号)カードをご持参ください。
※戸籍法の改正により、令和6年3月1日から、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は原則不要となりました。
届出期間
- 任意
届出窓口
- 所在地または本籍地のいずれか1カ所
(注)各区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く)、各出張所、牧野・佐野川連絡所になります。
届出人
- 離婚する2人
記入方法
- 届出書の中には、離婚する2人の署名
- 証人2人の署名
- 夫又は妻が親権を行う子の氏名(ご夫婦の一方を親権者と定めてください)
- 離婚後に氏が旧姓に戻る方は「もとの戸籍に戻る」か「新戸籍をつくる」かの選択等必要事項を記入してください。
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最終更新日: 2024年11月19日
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