福祉 よくある質問
質問「介護保険 負担割合証」について知りたい。
回答
「介護保険 負担割合証」は、本人が介護サービスや総合事業を利用する際の利用者負担割合が記載された証明書です。
介護サービスや総合事業を利用する場合、ケアマネジャーまたはお住まいの地区の地域包括支援センターとサービス提供事業所へ負担割合証を提示してください。
送付対象者
- 要介護・要支援認定を受けた人、総合事業における対象者となった人
- その他、既に発行されている負担割合証の記載内容に変更があった人
送付時期
送付対象者に随時送付するほか、毎年7月に当年8月から翌年7月までを適用期間とする新しい負担割合証を送付しています。
古い負担割合証は、ケアマネジャーまたはお住まいの地区の地域包括支援センター、サービス提供事業所に、不要となることを確認した後、返却してください。
返却窓口
- 介護保険課
- 緑・南区役所区民課
- 各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンター除く)
- 各出張所
- 各高齢・障害者相談課
- 各福祉相談センター
郵送の場合
〒252-5277 相模原市中央区中央2丁目11番15号
介護保険課 総務・給付班あて
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最終更新日: 2024年6月13日
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-20 あじさい会館4階
電話:042-707-7058(総務・給付班)
電話:042-769-8321(保険料班)
電話:042-769-8342(認定班)
ファクス:042-769-8323
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