サービスの利用者負担
利用料
介護サービスや介護予防・日常生活支援総合事業を利用する場合には、費用の一定割合を利用者の人にご負担いただくことが必要です。
介護サービスを利用した場合の利用者負担割合は、原則として介護サービスにかかった費用の一部(1割から3割のいずれか)となります。仮に1万円分のサービスを利用した場合に支払う費用は、負担割合に応じて1千円から3千円になります。
介護保険施設利用の場合は、負担割合に応じた介護サービスの費用負担のほかに、居住費、食費、日常生活費の負担も必要になります。
一定以上の所得のある人は、サービスを利用したときの負担割合が2割または3割になります
介護サービスを利用した場合の利用者負担は、これまでは介護サービスにかかった費用の1割または2割でした。
平成30年8月からは、所得に応じて介護サービスにかかった費用の1割、2割または3割のいずれかとなります。
利用者負担割合の判定方法
負担割合が3割の人
以下の1.2.を両方満たす場合
- 本人の合計所得金額が220万円以上
- 本人を含む同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」
65歳以上の人が本人のみの世帯:340万円以上
65歳以上の人が2人以上の世帯:463万円以上
負担割合が2割の人
3割負担以外の人で以下の1.2.を両方満たす場合
- 本人の合計所得金額が160万円以上
- 本人を含む同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」
65歳以上の人が本人のみの場合:280万円以上
65歳以上の人が2人以上の場合:346万円以上
負担割合が1割の人
以下のいずれかに該当する場合
- 生活保護などを受給している人
- 市民税が非課税の人
- 市民税が課税の人のうち2割又は3割負担の対象とならない人
- 40歳以上64歳以下の人
- 旧措置入所者(平成12年4月1日以前から特別養護老人ホームに入所している人)
令和3年度の税制改正により、公的年金等の所得金額が増えた場合でも、負担割合には影響がないよう考慮されています。
※「合計所得金額」とは、地方税法に規定する前年の合計所得金額(配偶者控除や医療費控除等の各種所得控除、上場株式などの譲渡損失に係る繰り越し控除等を行う前の金額)から、土地・建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いた金額です。合計所得金額に給与所得又は公的年金所得が含まれる場合は、給与所得及び公的年金所得の合計額から10万円を差し引いた金額です。
※「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から公的年金所得を差し引いた金額です。
その他の合計所得金額に給与所得が含まれる場合は、給与所得から10万円を差し引いた金額です。
介護保険負担割合証
介護サービスを利用する際の負担割合を記載した証です。介護サービスをご利用の際には、介護保険被保険者証と介護保険負担割合証を事業所へご提示ください。
*負担割合は個人ごとに決まるので、同じ世帯でも人によって負担割合が異なる場合があります。
負担割合証が交付される人
要支援・要介護認定を受けている人や事業対象者全員に交付します。
※64歳以下の第2号被保険者の人全員には1割と記載された介護保険負担割合証を交付します。
負担割合証の適用期間
介護保険負担割合証の適用期間は、毎年8月1日から翌年の7月31日までとなっています。
※介護保険負担割合証は、毎年7月に発行されます。
※要介護(支援)認定を受けられた人や事業対象となった人には、介護保険負担割合証をお送りします。
※所得更正が行われたことにより負担割合が変更となる場合は、8月1日に遡及して更正後の負担割合が適用されます。
※世帯構成の変更により負担割合が変更となる場合は、変更が生じた月の翌月(変更が月の初日の場合は、その月から)から新たな負担割合が適用されます。
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-20 あじさい会館4階
電話:042-707-7058(総務・給付班)
電話:042-769-8321(保険料班)
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