検査申請の手続きと主な留意点
検査日程の調整
検査の予約
検査申請をされる前に電話等で必ず検査日の予約をしていただき、日程調整をお願いします。
混み合う時期がございますので、工事工程等の調整をいただき早めの予約をお願いいたします。
検査の申請について
中間検査申請
予約された検査日の前4日以内に窓口で行ってください。
完了検査申請
予約された検査日の前7日以内に窓口で行ってください。
検査日の予約
下記の要件をご理解いただき、予約をお願いいたします。(中間検査・完了検査共)
検査時間
午前9時~午前11時まで
検査の申請受付時の審査について
主に受付時の添付書類の確認と、工事状況や使用材料等の確認を行います。
中間検査及び完了検査は、随時受付けますが、受付時の審査(注1)や検査申請等手数料(注2)の支払いに時間を要する場合があります。特に建築基準法第6条第1項第1号~第3号の建築物については、申請書の受付において添付書類、工事状況や使用材料等を確認します。下記に従い受付手続きは午後4時30分までにお願いします。
受付時の審査
検査申請受付時の図書類について
検査申請書
- 概要書の記載事項との整合性、設計者の記名の確認をします。
- 中間検査を行なっている場合:合格証の交付番号、日付などを確認します。
- 工事監理の状況(完了・中間検査申請書第4面)
委任状
- 代理者による申請の場合、申請の都度必要になります。
添付書類の確認
- 工事監理報告書、工事状況、使用材料等の写真等
軽微な変更を行う場合
- 軽微な変更説明書を提出し、規則第3条の2との適合性を確認します。(変更部分の図書を添付)
民間の確認検査機関で確認申請を行った場合
- 副本の写しを一式、添付する。
- 設計者・工事監理者等が建築士であることの確認
注)上記の事項が確認できない場合、検査申請の受付ができないこともあります。
検査申請等手数料
軽微な変更を行う場合
変更が生じた場合は、中間検査又は完了検査申請時に建築主事等へ必要な書類を添えて提出してください。ただし、変更が生じる(又は生じた)時点で事前に相談をして、建築主事等が軽微な変更に該当するかどうか判断を要する場合は、適宜必要な書類を添えて事前に提出してください。
添付書類の確認
- 工事監理報告書(法第6条第1項第4号以外)
- 工事写真の確認
- その他の書類の確認
- 杭工事等の施工報告書
- 鋼材のミルシート、コンクリートの圧縮強度試験結果資料
- 鉄骨工事の品質管理資料
- コンクリート工事の品質管理資料
- その他、構造に関する書類一式
中間検査について
建築中の検査(中間検査)を行う対象建築物や特定工程については、次の資料をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
建築審査課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-707-1644(管理班・道路担当)
電話:042-769-8254(防災・監察班)
電話:042-769-8255(意匠審査班・構造審査班)
ファクス:042-757-6859
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