建築基準法第18条の3第1項の取扱いについて
審査・検査における建築基準法第18条の3第1項に基づく、「確認審査等に関する指針(平19年第835号)」による追加説明書の提出等に際し、その手続の流れと様式等について解説します。
様式と手続の流れ
確認申請について
建築基準法第6条第13項により交付される通知書は、
- イ)「適合しない旨の通知書(不適合通知)」 (指針 第1第5項第二号)
- ロ)「適合するかどうかを決定できない旨の通知書」(指針 第1第5項第三号)
- ハ)「申請書等の補正又は追加説明書の提出を求める書面」(指針 第1第5項第三号イ、ロ)
の3種類があります。
1.ロ)「適合するかどうかを決定できない旨の通知書」又はハ)「申請書等の補正又は追加説明書の提出を求める書面」により追加説明書の提出を求められた場合
追加説明書【確認申請】を表紙として追加説明書一式を提出してください。(申請図書は差替できないため追加説明書の提出を求めます。)追加説明書は、申請図書の一部になるため正本・副本の提出をお願いします。
また錯誤・誤記訂正を行う場合は、担当者と調整をお願いします。
2)イ)「適合しない旨の通知書(不適合通知)」は、主に下記のような場合に交付されます。
- 法令に適合しないことが確認された場合
- 第三号による追加説明書で、法令に適合しないことが確認された場合 など
3)ロ)「適合するかどうかを決定できない旨の通知書」は、主に下記のような場合に交付されます。
- 軽微・誤記以外で、図書の不整合による追加又は訂正が必要になる場合
- 著しい不整合があり申請図書のみでは法令に適合するかどうかわからない場合
- 期限通知を行い期限内に追加説明書が提出されない場合
確認審査期間中は、申請者等の都合であっても計画の変更、図書の差替え又は訂正は認められません。
4)計画変更に係る確認申請の原則
確認申請を受付けた後、審査中において計画の変更はできません。計画変更が必要な場合は、当初確認申請における法適合性の確認がなされた後に、変更部分の計画変更確認申請を受付け、法適合性を審査します。また、下記に留意してください。
- 計画変更に係る確認申請は、当初の建築確認申請に対して継続性のある計画に対して適用するもので、継続性の無い計画変更申請をすることはできません。変更を行なおうとする内容に継続性の無い場合には、確認申請の出し直しが必要になります。
(出し直しの例:構造種別の過半の変更 鉄筋コンクリート造→鉄骨造) - 計画変更に際しては、変更する部分の工事着手前に確認済証の交付をうける必要があります。
- 施行規則第3条の2に規定される計画変更に係る確認を要しない軽微な変更において、通常の施工精度等によって見込まれる常識的な誤差の範囲は、計画変更確認申請手続を要しないものとして取り扱われます。
なお、施行規則第3条の2第一号から第十五号まで以外の事項、及び第一号から第十五号までの事項で危険の度又は有害の度が高くなるものの変更については、計画変更が必要になります。
5)あらかじめの検討について
建築確認申請等において、建築主等の意向や施工上やむを得ず発生する可能性の高い変更箇所については、変更事項への対応方法があらかじめ検討されている場合は、確認審査及び構造計算適合性判定において、当該変更見込み事項の内容を含めて審査を行う。検討説明については、あらかじめの検討説明書に記載のうえ確認申請図書に添付してください。
最終的に確定した場合は、「確定事項説明書」に記載し、適切な時期に建築主事へ報告することが必要です。
中間検査について
建築基準法第7条の3第4項による検査の結果、同条第5項の中間検査合格証が交付できない場合、交付される通知書は、
- イ)「中間検査合格証を交付できない旨の通知書(不適合通知)」(指針 第4第4項第二号)
- ロ)「中間検査合格証を交付できない旨の通知書(期限通知)」(指針 第4第4項第三号)
があります。
1)イ)「中間検査合格証を交付できない旨の通知書(期限通知)」は、主に下記のような場合に交付されます。
- 特定工程に達していない場合。
- 確認申請図書と不一致が生じていて手直し工事を行なう場合。
- 軽微な変更に該当しない(規則第3条の2以外、危険の度が高くなる変更)場合や、法に適合するかどうか認めることができない場合。
特定工程に達した時や手直し工事等が完了した時は、中間検査申請手続きを改めて行い、再検査が必要になります。また、申請書・添付書類で照合できない部分(既施工部分等)又は若干の未済工事部分の報告については、法第12条第5項により、図書・計算書等の提出を求めて照合を行う場合があります。検査担当者と調整をお願いします。
また、法に適合するかどうか認めることができない場合等は、計画変更の確認申請を要する場合があります。計画変更確認申請の確認済の後に改めて中間検査申請の手続きを行い、検査を受ける必要があります。構造計算適合性判定を伴う場合は、相当の費用と期間がかかりますのでご注意ください。
2)ロ)「中間検査合格証を交付できない旨の通知書(不適合通知)」は、主に下記のような場合に交付されます。
- 建築基準関係規定に適合しないと判断した場合。
- 「中間検査合格証を交付できない旨の通知書(期限通知)」による求めに応じない場合も交付。
完了検査について
建築基準法第7条第4項による検査の結果、同条第5項の検査済証が交付できない場合、交付される通知書は、
- イ)「検査済証を交付できない旨の通知書(不適合通知)」(指針 第3第4項第二号)
- ロ)「検査済証を交付できない旨の通知書(期限通知)」(指針 第3第4項第三号)
があります。
1)ロ)「検査済証を交付できない旨の通知書(期限通知)」は、主に下記のような場合に交付されます。
- 検査時に未完であった場合。
- 確認申請図書と不一致が生じていて手直し工事等を行なう場合。
- 軽微な変更に該当しない変更(規則第3条の2以外、危険の度が高くなる変更)があった場合や、法に適合するかどうか認めることができない場合。 など
検査時に未完であった工事が完了した時や手直し工事等が完了した時は、当該工事の完了後に完了検査申請手続きを改めて行い、再検査が必要になります。ただし、若干の未済工事部分の報告については、追加説明書等により写真等の提出を求めて照合を行う場合があります。検査担当者と調整をお願いします。
また、法に適合するかどうか認めることができない場合等は、追加説明書による報告を要します。指定された期日までに説明図書・計算書や写真等を提出してください。完了検査においては、計画変更が認められていませんので、計画変更確認申請の必要性について調整しておく必要がある場合もあります。また、構造計算適合性判定を伴う場合は、相当の費用と期間がかかりますのでご注意ください。
2)イ)「検査済証を交付できない旨の通知書(不適合通知)」は、主に下記のような場合に交付されます。
- 建築基準関係規定に適合しないと判断した場合。
- 「検査済証を交付できない旨の通知書(期限通知)」による追加説明書の求めに応じない場合も交付。
上記のいずれの場合も、違反建築物となる可能性があります。検査済証は交付されません。
完了検査申請及び中間検査申請時の軽微な変更説明について
規則第3条の2(平成19年11月14日規則改正)の変更がある場合、申請者は、完了検査申請及び中間検査申請時に、「軽微な変更説明書」を添付する必要があります。
建築主事へ適切な時期に報告する必要があり、また検査申請書に記載すべき報告であるため、事前に行うことが原則です。検査申請書(完了【10欄】、中間【11欄】の記載)の軽微な変更内容の記載が必要です。
- 軽微な変更に該当するかどうかを判断する際の原則は、以下に示すとおりです。
- 軽微な変更に該当するものは、全体の構造計算をやり直す必要がないものであること
- 軽微な変更は建築基準関係規定に明らかに適合する範囲におけるものであること
- 施行規則第3条の2各項各号に掲げられていないものは軽微な変更に該当しないこと
- 変更の内容が建築基準関係規定に関わらない場合は軽微な変更にも該当しないこと
- 元確認に対して「危険の度が高くならないもの」であること
- 軽微な変更は元確認に対する変更であること
- 建築基準関係規定の変更が伴わない大臣認定材料の変更
軽微な変更を、計画変更確認申請を要する変更と併せて計画変更確認申請の図書に記載して変更を行うことは可能。 (「構造審査・検査の運用解説 修正:平成20 年2月22日」の追補(改訂版)より)
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