確認審査・検査等について
「建築基準法の一部を改正する法律」が平成27年6月1日より施行されています。この改正に伴い、構造計算適合性判定制度の見直しや仮使用制度の民間開放など、建築主・設計者の皆さまが行う申請手続き等も変更となりました。詳細につきましては国土交通省ホームページ「建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)について」を参照してください。法律内容及びその適用について、充分なご理解をお願いいたします。
建築確認申請の審査における流れについて
審査期間は、建築基準法第6条第1項第1号~第3号の建築物については35日以内、それ以外の建築物、建築設備、工作物は7日以内となります。(ただし、訂正期間は審査日数より除かれます。)
確認審査の留意事項
- 申請された内容が建築基準関係規定に適合するかどうか決定できない場合は、建築基準法第18条の3第1項に基づき、追加説明書等の提出依頼(「適合するかどうかを決定できない旨の通知書」または「申請書等の補正又は追加説明書の提出を求める書面」の交付)がされます。内容を整理し追加説明又は補正を行ってください。
- 適合するかどうか決定できない旨の通知書を交付した日から追加説明書の提出を受けた日までの日数は、審査期間に含まれません。
- 審査期間内は計画の変更ができません。
- 建築基準関係規定に適合しない場合や期限内に補正されない場合などには、確認ができないため審査を完了しますのでご注意ください。
- 建築基準関係規定に適合することが確認できた場合は、建築主事決裁の後、確認済証を交付します。(注 受け取りには原則として代理者の印鑑または本人確認できるものが必要です。)
検査の流れについて
検査は、大きく分けて、既に施工された部分の目視できない部分の検査(書類検査)と、現場で行う目視検査があります。通常の場合、構造規定に係わる部分の大半若しくは全ての目視検査ができないため、検査申請書第4面の工事監理の状況欄に記載された事項及びこれを補完する添付資料並びに工事監理者の検査報告、施工写真等によって検査しますので、写真の撮影箇所や品質管理・検査等に関する資料等の添付を要します。
中間検査の留意事項
- 工事監理の状況(中間検査申請書第4面)、写真(規則第4条の8 第2号及び第3号)により、確認に要した図書のとおり実施されたものであることを確認します。
- 計画変更確認申請を要する事項については、中間検査申請前に計画変更確認申請を行っておく必要があります。
- 建築基準法第18条の3第1項に基づき、検査において、確認に要した図書との不整合が認められ、その内容が施行規則第3条の2に規定する軽微な変更に該当しない場合には、中間検査においては、「追加説明書」による法適合性の検査は認められていないため、「中間検査合格証を交付できない旨の通知書」に計画変更確認申請を要する旨を記載した通知を行うことがあります。
- 確認に要した図書との整合を検査し、不明確な点がある場合には建築基準法第12条第5項の報告書の提出を求める事があります。
- 検査後において計画変更確認申請がされた場合は、計画変更確認済証交付後、中間検査の申請を求めることになります。
完了検査の留意事項
- 工事監理の状況(完了検査申請書第4面)、写真(規則第4条 第2号及び第3号)により、確認に要した図書のとおり実施されたものであることを確認します。
- 施行規則第3条の2に規定する軽微な変更が生じた場合は、軽微な変更説明書の提出を求めます。
- 建築基準法第18条の3第1項に基づき、各事項について、確認に要した図書との整合を検査し、不明確な点がある場合には「追加説明書」の提出を求めて法適合性を判断します。
- 工事監理状況については、工事監理者等から各事項の報告を求めます。
- 完了検査後は計画変更確認申請ができません。
構造計算適合性判定制度について
「建築基準法の一部を改正する法律」が平成27年6月1日より施行され、建築確認の申請手続きが変わりました。構造計算適合性判定を建築主事等の審査から独立させ、建築主が建築確認とは別に構造計算適合性判定を直接申請する仕組みに改められました。平成27年6月1日以降に確認申請(計画変更の申請を含む)を行う場合に適用されます。建築主は判定終了後に建築主事等へ適合性判定通知書を提出する必要があります。適合判定通知書等がなければ確認済証が交付されませんので注意してください。
構造計算適合性判定機関として神奈川県が指定する機関は次のリンクより確認してください。
なお、相模原市では建築基準法第6条の3第1項ただし書きの規定による審査は行っておりません。(許容応力度等計算(ルート2)は構造計算適合性判定が必要になります。)
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