建築確認申請手続きと主な留意点
確認申請受付時の審査について
申請書の受付において時間が必要となることが予想されます。書類も多くなりますので、受付の予約をお願いします。
また受付時の審査や関係各課事前協議と確認申請等手数料の支払いに時間を要しますので、下記に従い手続きを行ってください。
受付の予約
建築基準法第6条第1項第1号~第3号の建築物の受付の予約は、午後1時~午後3時までにお願いします。建築基準法第6条第1項第4号の建築物は、受付の予約を午後4時30分までにお願いします。
審査担当者は、午前中は検査に出ていますので、ご相談等がある場合は午後にお願いします。
受付時の必要図書類及びチェック事項について
受付時の必要図書類について
- 申請時における提出書類には、正本・副本・消防用等があります。
申請書等の主なチェック事項
- 正本及び副本等の記載事項の整合性の確認
- 設計者・工事監理者等が建築士であることの確認
- 添付書類の確認
- 建築基準法施行規則第1条の3等に規定されている図書の確認(確認申請チェックリスト等により添付図書を確認してください。)
- 構造計算による安全性の確認
イ)証明書の写し(建築士法第20条第2項による証明書)
ロ)適合判定通知書又はその写し
関係各課事前協議
確認申請書等を提出する前に、関係部署の持ちまわりをお願いしています。関係する部署をすべてまわり、審議カードに必要事項を記入してもらってください。(協議済証明書等が交付されている場合には、その写しを正本・副本に添付してください。)
確認申請等手数料
- 納付書の通知番号は確認申請の受付番号になります。
構造計算適合性判定について
「建築基準法の一部を改正する法律」が平成27年6月1日より施行され、建築確認の申請手続きが変わりました。構造計算適合性判定を建築主事等の審査から独立させ、建築主が建築確認とは別に構造計算適合性判定を直接申請する仕組みに改められました。平成27年6月1日以降に確認申請(計画変更の申請を含む)を行う場合に適用されます。建築主は判定終了後に建築主事等へ適合性判定通知書を提出する必要があります。適合判定通知書等がなければ確認済証が交付されませんので注意してください。
構造計算適合性判定機関として神奈川県が指定する機関は次のリンクより確認してください。
なお、相模原市では建築基準法第6条の3第1項ただし書きの規定による審査は行っておりません。(許容応力度等計算(ルート2)は構造計算適合性判定が必要になります。)
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このページに関するお問い合わせ
建築審査課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-707-1644(管理班・道路担当)
電話:042-769-8254(防災・監察班)
電話:042-769-8255(意匠審査班・構造審査班)
ファクス:042-757-6859
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