指定工事事業者
必ずご確認ください!
相模原市内の水道水は、神奈川県営水道と市営簡易水道の2つの事業体が供給を行っており、市域の大部分が神奈川県営水道の供給エリアです。市営簡易水道の給水区域内で給水装置工事を行うには、相模原市の指定給水装置工事事業者として指定を受ける必要があります。申請前に必ず給水区域をご確認の上、お手続きをお願いいたします。- 市営簡易水道:緑区(青根地区全域、牧野・名倉地区の一部)
- 神奈川県営水道:緑区(上記地域以外)、中央区全域、南区全域
※緑区内の一部では小規模水道(組合水道)が供給されている地域もあります。詳細な給水区域については、お問い合わせください。
指定給水装置工事事業者制度
簡易水道事業者(相模原市)の給水区域内において、給水装置工事を行おうとする場合は、「水道法」及び「相模原市簡易水道条例」の規定に基づき、相模原市簡易水道指定給水装置工事事業者として指定を受けたうえで工事を行うことができます。
指定を受けるには簡易水道事業者への申請が必要となり、また5年ごとの更新手続きが必要となります。
指定・更新手続き
申請は津久井土木事務所(藤野班)にて受け付けています。事前に提出書類をご用意の上、お手続きください。
また、令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」施行され、指定給水装置工事事業者の指定の有効期間が従来の無期限から5年ごとの更新制に変わりました。初回の更新ついては、更新対象の指定事業者に対して、有効期限の約3カ月前を目途に個別に通知を発送いたします。なお、有効期限内に更新手続きがなされない場合は失効となりますので、ご注意ください。
申請の流れ
指定・更新申請の流れは次のとおりとなります。申請から指定証の交付まで約1カ月を要しますので、余裕を持ったお手続きをお願いします。
- 申請書の提出
- 書類確認
- 審査手数料の納付
- 審査
- 指定証の交付
申請に伴い、納付書にて審査手数料の納付が必要となりますので、事前にご確認ください。
- 指定給水装置工事事業者の指定・更新の手数料 1件につき10,000円
各種届出等について
既に相模原市の指定を受けている事業者のうち、下記の事項に該当する場合は所定の期間内に届出を行ってください。
- 指定事項変更届:氏名又は名称、住所等の指定事項に変更があった場合(当該日から30日以内)
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届:主任技術者を新たに選任又は解任する場合(当該事由日から2週間以内)
- 廃止・休止届:廃業や合併による消滅等があった場合(当該日から30日以内)
- 指定証再交付申請:紛失やき損等により指定証の再交付申請を行う場合(再交付にあたり手数料として2,000円をご負担いただきます。)
手続きの手引き
指定・更新手続き及び各種届出等に関する詳細については、下記のリンクからご確認ください。
- 【新規指定】工事事業者指定手引き(申請書・届出書)(Word 108.0KB)
- 【指定更新】指定更新手引き(申請書・届出書)(Word 143.5KB)
- 【指定変更等】各種届出等手引き(申請書・届出書)(Word 107.0KB)
申請書類
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
津久井土木事務所(藤野班)
住所:〒252-5152 緑区小渕2000 藤野総合事務所本館3階
電話:042-687-5512 ファクス:042-687-5688
津久井土木事務所(藤野班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム