簡易水道料金の改定(令和7年4月)
はじめに
相模原市簡易水道では、簡易水道事業審議会からの答申に基づき、神奈川県営水道の使用者との料金格差の解消や簡易水道事業の経営の健全化に取り組んでいくため、令和7年4月から5年間かけて段階的に神奈川県営水道と同一の料金体系に改定します。
簡易水道使用者の皆様にはご負担をおかけしますが、今後も安全で良質な水を将来にわたり安定して供給し、市内の水道サービスの公平性を確保するため、ご理解、ご協力をよろしくお願いします。
新料金体系について
5 水道料金の早見表
2カ月料金・税込
-
口径13ミリメートル~25ミリメートル(※)(PDF 306.4KB)
※101立方メートル以上の水道料金については、水道料金簡易計算ツールで確認してください。 - 口径30ミリメートル(PDF 302.6KB)
- 口径40ミリメートル(PDF 301.9KB)
- 口径50ミリメートル(PDF 301.5KB)
- 口径75ミリメートル(PDF 300.4KB)
6 水道料金簡易計算ツール
-
口径13ミリメートルから25ミリメートルの場合(Excel 13.1KB)
※スマートフォンの場合、表示が崩れる場合があります。
※口径30ミリメートル以上の水道料金については、早見表を参照してください。
7 計算式の例(口径25ミリメートル以下、2カ月で40立法メートルを使用した場合)
令和12年4月1日以降の水道料金
2カ月で40立法メートルから1カ月あたり20立法メートルへ変更
基本料金 890円(基本水量4立法メートルを含む)
従量料金 4立法メートル×20円+7立法メートル×153円+5立法メートル×164円=1,971円
(890円+1,971円)×2カ月×1.1(消費税)=6,294円(1円未満切り捨て)
青根地区の方へ
- 使用水量によっては、従来の水道料金から大幅に負担が増加する場合がありますので、ご注意ください。
- 料金改定に伴い、請求月が変わりますのでご注意ください。
※新料金適用後の初回請求月は7月
FAQ
なぜ簡易水道を県営水道と同じ料金に改定するのですか?
簡易水道事業審議会からの答申を踏まえ、県営水道の使用者との料金格差の解消や簡易水道事業の経営の健全化に取り組んでいくため、同一の料金となるよう改定します。
経営努力で料金改定は避けられないのですか?
これまで効率的な維持管理等により経費の削減に努めてまいりましたが、給水区域が中山間地にあり給水原価が高額になることから、経営の改善に限界があり、必要な経費の多くを市の税金から賄っている状況です。
また、簡易水道事業審議会からの答申を受け、公営企業として経営の健全化に取り組んでいく必要があることから、収入確保のための方策として料金を改定し、ご負担をお願いするものです。
いつから料金が変わるのですか?
次のとおり段階的に料金を引き上げます。
- 令和7年4月1日~令和10年3月31日(激変緩和期間1)
- 令和10年4月1日~令和12年3月31日(激変緩和期間2)
- 令和12年4月1日以降(県営水道の料金体系に統一)
新料金適用後、最初の水道料金はいつ請求されますか?
お住まいの地区によって請求月が異なります。
青根地区 令和7年7月(6月に検針、7月に請求)
藤野地区 令和7年8月(7月に検針、8月に請求)
なお、水道メーターの検針期間に料金改定前の期間(令和7年3月31日以前)が含まれている場合は、一律に料金改定前の水道料金を適用します。
従量制料金とは何ですか?
使用水量に応じて水道料金をご負担いただく方式です。なお、今後の水道料金は、水道管の口径に応じた基本料金と従量制料金の合計額をご負担いただきます。
水道管の口径に応じた基本料金とは何ですか?
ご家庭等の敷地内にある水道メーターの口径ごとに設定した固定料金です。なお、ご自身の口径は、検針票や簡易水道料金のお知らせ等から確認できます。
基本水量とは何ですか?
基本料金の中に含まれる使用水量分です。基本水量の範囲内での使用なら水道料金は基本料金のみかかります。
一般的な家庭の水道料金はどのくらいになるのですか?
仮に、口径25ミリメートル以下、2人世帯(2カ月で20立方メートルを使用)、3人世帯(2カ月で40立方メートルを使用)、4人世帯(2カ月で50立方メートルを使用)の場合の水道料金は次のとおりです。
2人世帯(2カ月で20立方メートル・税込)の場合
改定前
青根 3,520円
藤野 2,642円
改定後
- 令和7年度から令和9年度 2,657円
- 令和10年度から令和11年度 2,732円
- 令和12年度以降 2,807円
3人世帯(2カ月で40立方メートル・税込)の場合
改定前
青根 3,520円
藤野 5,370円
改定後
- 令和7年度から令和9年度 5,484円
- 令和10年度から令和11年度 5,889円
- 令和12年度以降 6,294円
4人世帯(2カ月で50立方メートル・税込)の場合
改定前
青根 3,520円
藤野 6,734円
改定後
- 令和7年度から令和9年度 7,464円
- 令和10年度から令和11年度 8,089円
- 令和12年度以降 8,714円
広報
簡易水道事業審議会
議会
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津久井土木事務所(簡易水道班)
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