市営簡易水道料金の減額・免除について
お客様からの申請により、簡易水道の水道料金の一部が減額・免除される制度についての御案内です。
社会福祉減免
1 個人を対象とするもの
料金のうち、基本料金と8立方メートルまでの分に係る従量料金の合計額及びその額に係る消費税相当額を減額します。
減額対象世帯 |
減免対象資格 |
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児童扶養手当受給世帯 |
児童扶養手当法により、児童扶養手当を受けている方がいる世帯 (注)児童手当とは異なりますので、御注意ください。 |
特別児童扶養手当受給世帯 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律により、特別児童扶養手当を受けている方がいる世帯 (注)児童手当とは異なりますので、御注意ください。 |
遺族基礎年金受給世帯 |
遺族基礎年金を受けている方がいる世帯 (注)遺族厚生年金とは異なりますので、御注意ください。 |
知的障害者世帯 |
児童相談所又は知的障害者更生相談所において最重度(A1)又は重度(A2)の知的障害と判定されている方がいる世帯 |
身体障害者世帯 |
身体障害者手帳に障害の級別が1級又は2級と記載されている方がいる世帯 |
精神障害者世帯 |
精神障害者保健福祉手帳に障害の級別が1級と記載されている方がいる世帯 |
要介護者世帯 |
要介護認定を受けた方であって、該当する要介護状態区分が要介護4又は要介護5の方がいる世帯 |
重複障害者世帯 |
次の2つ以上に該当する方がいる世帯 ※同一の方が2つ以上の障害を有する場合のみ
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申請に必要なもの
- 手帳等の資格を証明できるもの
- 簡易水道使用量のお知らせ等お客様の水栓番号が確認できるもの
2 施設を対象とするもの
算定した水道料金に10分の2を乗じて得た額を減額します。
減免対象施設 |
減免対象資格 |
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障害者就労施設 障害者グループホーム |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するために法律に規定する次に掲げる施設
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申請に必要なもの
- 簡易水道使用量のお知らせ等お客様の水栓番号が確認できるもの
- 減免の申請場所で、減免対象施設を運営していることがわかるもの
次の1、2等
- 知事(又は市長)が発行した施設に関する許可書(又は指定書)
- 社会福祉施設等の設置に関する県又は市への届出受理書
宅地内の漏水(水漏れ)等により水道料金が増加した場合の減免
お客様の使用場所で漏水等が発生し、使用水量が過大となった場合、使用水量を認定し、水道料金を再計算した上で、過払いとなった水道料金を減額・免除できる場合があります。
減額・免除の対象となる例
- 漏水の発見が外観から認識できない場合(地下漏水等)
- 露出していない給水管や給水用具から漏水している場合(壁内の漏水等)
- 漏水の修繕を怠っていなかったと認められる場合
減額・免除の対象とならない例
- 漏水の事実を知りながら修繕を怠った場合
- 家屋内の給水管(露出部分)や蛇口等の給水用具から漏水している場合
- トイレの洗浄装置の故障による漏水であり、流水音が容易に聞き取れる場合
申請に必要なもの
該当する方が水道料金の減額・免除の申請を行う場合は、指定の様式に記入のうえ申請してください。また、申請の際には、減額・免除の理由により添付する書類が異なりますので、事前に担当部署へお問い合わせください。
その他の減免のお知らせ
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このページに関するお問い合わせ
津久井土木事務所(簡易水道班)
住所:〒252-5172 緑区中野633 津久井総合事務所別館2階
電話:042-780-8210
ファクス:042-780-1481
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